アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ
2019-10-18 :拝啓、
数か国の大使館から私に電話があります。日本人の秘書が私に通訳をしてくれます。大使は会話は個人的な考えであることを宣言します。「酷いfalse chargeだ」「嘘の適用法です」・・・・。電話の相手の大使も不満がたまるようです。最後は「時間がかかると思うが頑張ってください」と言います。日本は「後進国backward nation.」だと思います。
第1部。この事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件とまったく同じです。
「法の下での平等」や国際法に違反して、入管法70条「不法な労働の罪」とされた中国人4名。
そして中国人4名の入管法70条違反に対して
「私と中国人Kingungaku」が刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」で処罰された方法とまったく同じです。
まず入管法70条の違反について。
フィリッピン人が造園屋で働いたことは事実です。
したがって入管法70条違反です。
しかし雇用者を入管法73-2条で処罰しません。
2010年の入管法改正から3年の猶予期間を過ぎていますので「言い訳」はできません。
入管法に「言い訳」は許さない、規定が制定されています。
警察、検察に裁量はあります。
しかし、外国人だけを「意識的」に処罰をすることは国際法に違反します。
雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。
次に刑法60条および62条の適用についてです。
犯罪の理由は「入管法を違反した外国人」に「内容が虚偽の雇用契約書」を
「提供」したことが犯罪だと主張しています。
この行為は入管法24-4-4条を支援する行為です。
この行為は犯罪ではありません。
この行為は2010年の入管法の改正で明確に対応が記載されています。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去。
ですから刑法60条および62条を適用することはできません。
「補足」です。
「雇用契約書」の提出は法律に基づくものではありません。
雇用者が「入管行政」に協力して、提出するものです。
したがって「雇用契約書」が虚偽と言う理由で処罰はできません。
憲法31条に規定があります。
仮に虚偽の「雇用契約書」で「在留資格」を得た場合でも、
その「在留資格」の範囲で働けば入管法70条違反にはなりません。
私は関係者が一日も早く「自首give oneself up」することを望みます。
日本が法の下で統治される国になることを祈念しています。
来週に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。
私の情報 *
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp