拝啓 政治家の皆さま
私は 何年も「冤罪」(適用法の誤り)を主張している
入管法70条違反に対して
虚偽の書類を違反者に交付(入管法22-4-4条)をしたことは
刑法60条及び62条に該当するとされたが
入管法22-4-4条は行政処分であり刑事処分できない。
判例が重要だから、判例を出せとの要求があったので提示します。
再度明示します。
2017年1月施工の入管法の審議に参加した国会議員や政党は
すべてが理解しているはずです。
同行は処罰できないので 処罰する法律を立法したのです。
判例も添えておきます(税理士を逮捕)
これ以上「司法の犯罪」を放置しないで 国会で議論してください。
誤りは 素直に認めるべきです。
私ばかりでなく フィリッピン大使館の外交官にも逮捕状を出したのです
大使館職員は逮捕され処罰をうけました
外交官と一部の職員はフィリッピンへ逃避しました。
「在留資格の取得」で虚偽の書類を「提供」した支援者の
「裁判の判決」を見てください。入管法22-4-4条を「支援」をした者に対する処罰が「制定」されたのは2017年1月です。
それまではすべて「無罪」です。検察官は「自首」するべきです。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
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従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
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「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
2010年7月の改正では、入管法22-4-4条を幇助、教唆した外国人は
正犯と同様に 在留資格取り消しおよび国外退去になりました
このことを指摘すると 民主党の弁護士は
だからと言って 日本人が無罪という主張はできないと言った
こういう弁護士は 弁護士資格をはく奪すべきです。
外国人弁護士のほうが理解していました
法務省も理解していたと思います
それで2017年1月の改正につながったと思います。
国会議員 政党は 至急 動いてください
長野恭博
2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁の判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。
第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
「入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。
これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。
ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。
しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。
この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。
以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派の法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。
私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。
私の情報
この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp