トランプ大統領 へ!
2025-01-23: 平日版。
イタリアの水素自動車が「凄い」。2,3年以内に「テスラ」を超える「水素自動車会社」の出現だ。
イタリアでは、ピニンファリーナが2022年秋のパリモーターショーで水素カートリッジを搭載した燃料電池車のコンセプトカー「NAMX」を発表している。
2025年第4四半期に発売予定で、価格は6万5000~9万5000ユーロ(約874万~1278万円)。今秋ではないか。楽しみだ。
イタリアは2020年に国家水素戦略を発表し、2030年までに最終エネルギー需要の2%、2050年までに20%まで水素の割合を増やす目標を掲げた。もっとスピードを上げろ!
トリノのカンビアーノ本社で発表されたNAMXは、取り外し可能な「水素燃料カートリッジ」を積載できる燃料電池車(HUVと呼んでいる)である。
固定式の水素燃料タンクと併用することで、満タンから最大800kmの走行が可能となる。この部分は私の提案と違う。
「カプセル」と呼ばれるカートリッジを6個積載でき、すべてを交換するのに約2分かかる。これは、ステーションで充填する場合に比べて大幅な時間短縮となる。
さらに、カプセルを自宅に配達することで、水素供給が容易になり、HUVの個人利用が拡大する。NAMXは同名の会社の構想である。私の提案は既存の「G/S」での交換だ!
彼らは、アフリカの人々との人材・企業連携も強みだ。欧州はウクライナを捨てて、アフリカ市場に税金を使うべきだ。
欧州はウクライナではなく、アフリカで「ロシア、中国」と「経済戦争」をするべきだ。アフリカは直ぐにも「中国市場」を超えるだろう。
彼らによると、最初に水素カートリッジを設計したという。次にタンクとリアの複雑なパッケージングに取り組んだ。
2025年第4四半期に販売開始予定で、価格は6万5000~9万5000ユーロ(約874万~1278万円)。専用サイトではすでに予約受付が始まっている。
2025年は水素自動車が本格的に実用化される年になりそうだ。欧州はついに「EV」による「大気汚染」から解放される。
「EV」の重いバッテリーはアスファルト道路を破壊し、ゴムタイヤの摩擦で微粉を空中に撒き散らす。
水素自動車は「環境に優しい自動車」。車体も軽いので、道路へのダメージやゴムタイヤの摩耗は「ガソリン車」と同じになる。
中国の「EV」と欧米の「水素自動車」は、「善戦」するだろう。結果は「水素自動車」が勝利するだろう。
アメリカ車も遅れをとるべきではない。「テスラ、フォード、日産」は連携して「水素カートリッジ」を開発するべきだ。
第1部 引用・参考文献
第757回:春の祭典が始まる!ピニンファリーナの最新コンセプトカーを見る
https://www.webcg.net/articles/-/46361
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/