2025-01-21: 平日版。
国民連合(RN)のルペン氏は「フランス再生」の具体的提案をすべき。「ルペン 氏」はまず、「アルジェリアの特別地帯」を創設し、不法移民の「流入を阻止」すべきだ。
不法移民問題は欧米共通の問題だ。各国とも「移民」が経済活動に必要であることは理解している。しかし「多くの国民」が「移民」に反対している。ルペン氏は「特別地帯」」の創設で、国民の声を100%「受け入れ」できる。
フランス語が理解できない「不法移民」は「労働者」にはなれない。フランス文化を知らない「不法移民」はフランス国民と「共生」できない。それは「明白」だ。
しかし、フランスが移民を失えば、ドイツと同様に低賃金労働者を失い、多くの工場が海外に移転せざるを得なくなる。フランスの賃金では中国などのBRICSと競争できない。
米国は米国内にメキシコ国境特区を作る。フランスの場合はフランス国内に砂漠のような「不毛の土地」がないので、「旧友」であるアルジェリアに「特別地帯」を作ります。
「アルジェリアの特別地帯」は「メキシコ国境の特別地帯」と同じ「構想」だ。今年も「メキシコ国境の特別地帯」について書いたので、「Blogger」の「To The World media」をご覧いただきたい。
フランスはアルジェリアと協力し、アルジェリアに「特別地帯」を作る。フランスだけでなく「ドイツ、イタリアなど」とも協力して運営すべきだと思う。
アフリカの「不法移民」は「フランス、ドイツ、イタリア等の、”暫定移民の居住資格”」で「アルジェリアの特別地帯」に受け入れられる。
これにより「フランス、ドイツ、イタリア等」は「不法移民」問題から解放される。現在各国に住んでいる不法移民は自主的に「特別地帯」に移住するだろうと私は考える。
その理由は、「特別地帯」は「賃金が低い」が「衣食住、医療費、教育」は「無料」なので「フランス等で働くより生活が豊か」だからである。
「暫定移民」が「特別地帯」で「フランス語等の日常会話やフランス文化等の生活習慣」を学べば「フランス等の一般就労ビザ」が付与される。
そうすれば、彼らはフランス本土で自由に働くことができ、彼らは不法移民ではない。彼らはフランス国民に歓迎されると思います。
「一時移民」は「中国人労働者」よりも「低賃金」です。フランス企業等は「一時移民」を「低賃金」で雇用します。これで「中国企業」に賃金面で負ける理由がなくなります。
フランス本土に残る「工場」は「高付加価値製品」を作る企業の工場です。自動車産業の場合、「アルジェリアの特別地帯」は完成車を作る場所です。部品はフランス本土の企業が作ります。
フランス人労働者はロボットを操作して「エンジン等」を製造します。「高性能鋼板」を製造して「アルジェリア特区」に出荷します。つまり分業です。
第1部 引用・参考文献
生活に困窮し、移民に反発する「庶民」が大騒ぎ…マリーヌ・ル・ペンの「国民集会」が今日もフランスで旋風を巻き起こしている
https://www.newsweekjapan.jp/kimura/2024/03/post-250.php
また明日書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/