兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ! 第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。 「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。 先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。 難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。 一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

トランプ大統領 へ!



2025年8月29日

 

一時移民は、中国やインドなどからの労働者よりもさらに低賃金労働者である。同じ土地代と設備であれば、低賃金労働者を雇用できる工場地帯で生産される工場製品は、価格競争で有利になる。

低賃金労働者を必要とするのは「Apple」だけではない。造船業界は、低賃金と過酷な労働に耐える意志のある労働者を切実に必要としている。

トランプ大統領は、アメリカの造船業界が中国などとは比較にならないほど衰退していることを懸念している。アメリカ人はもはや過酷な労働条件で働きたがらないのだ。

造船業界で過酷な労働環境にさらされているのは中国人労働者だけです。韓国の造船労働力も近年減少傾向にあります。トランプ氏はこうした労働環境を理解すべきです。

私は、中南米からの不法移民を「一時移民」として受け入れ、「造船工」として訓練し、造船業界で雇用することを提案してきました。

そのためには、メキシコ国境に「特別地帯」を設ける必要があります。不法移民を「一時移民」として受け入れる必要があります。

「特別地帯」に、アメリカは日本をはじめとする各国と協力し、「造船所」を建設し、「一時移民」を雇用することが不可欠です。どうか、このことをご理解ください。

パート1:参考資料
アップル、米国生産体制強化に向け約14.7兆円の追加投資へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250807/k10014887121000.html

また明日書きます。
長野恭博(日本語)


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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