兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ! ウクライナ戦争への対応として、トランプ大統領は中国やインドではなく、最終的に原油を輸入するEU諸国に経済制裁を課すべきだ。しかし、EUは内部分裂している。

トランプ大統領 へ!



2025年9月25日
ウクライナ戦争への対応として、トランプ大統領は中国やインドではなく、最終的に原油を輸入するEU諸国に経済制裁を課すべきだ。しかし、EUは内部分裂している。

ホワイトハウス当局者は、戦争の資金源となっているロシア産原油の購入をヨーロッパは停止すべきだと強調した。しかし、米国はEUに制裁できない。

トランプ氏は、インドには、ロシア産原油の継続的な購入を理由に、50%の関税を課しているが、中国に制裁を課すつもりはない。トランプの論理は矛盾している。

プーチン大統領トランプ大統領は交渉を行い、「火薬」ではなく「EMP(電磁波)」でウクライナを攻撃し、一人の犠牲者も施設の破壊もなく戦争を終結させるべきだ。

ウクライナ戦争による大量の二酸化炭素排出は、ヨーロッパだけでなく世界中で異常気象を引き起こしています。

ウクライナはロシアの安全保障にとって「緩衝地帯」です。NATOがロシアの安全保障を脅かしているのは事実です。

6日夜、イスラエル全土でガザ市占領に反対し、停戦と人質解放を求める大規模デモが行われました。集まった人数は数万人と、過去最多を記録しました。

多くの抗議者が人質解放のための停戦を求めましたが、ガザでの死者が増えるにつれ、「ジェノサイドを止めろ!」と叫ぶ抗議者が増えています。

プーチン大統領トランプ大統領は、ネタニヤフ首相に「ガザから撤退しろ」と言えない。ユダヤ人はネタニヤフ首相に抗議をするべきだ。

私はフィリピンに「特別地帯(工業地帯)」を建設し、「死にたくない」ガザ地区在住のパレスチナ人を移住させることを提案しています。

プーチン大統領は欧州との「平和」を諦めて、ロシア産原油、石油、LNGの販売先を中国、日本、韓国、インド、そして東南アジアに転換すべきである。

トランプ氏とプーチン氏は、南シナ海の「平和」を確保するため、ミンダナオ島に「工業地帯」を共同で建設すべきである。これは米ロにとって新たな時代である。

トランプ大統領プーチン大統領は、ガザ地区からの退去を希望する人々をフィリピンのミンダナオ島に移住させるために軍隊を派遣するなど、様々な選択肢について協議すべきである。

この「特区」の共同運用は、南シナ海における中国との紛争回避にも役立つだろう。ロシアは、イランやハマスとの「協議」も「模索」すべきである。

ロシアは、アメリカと協力して、ガザ地区パレスチナ人をミンダナオの特別区に受け入れることで、ロシアの労働力不足に対処すべきである。

ロシアは、この「特別区」を活用し、ロシア向け製品だけでなく、「ロシア製品(ミンダナオ産)」を、中国をはじめとするアジア諸国に輸出すべきである。

パート1:参考文献
【分析】ウクライナ和平合意に進展なし。トランプ大統領プーチン大統領はともに欧州を非難
https://www.cnn.co.jp/world/35237701.html

明日また書きます。
長野恭博(日本語)


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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