兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン 中華人民共和国 習近平 国家主席 中国人の1人は、彼が逮捕された時、 「奥さん」が私に電話をかけてきた。 彼女は「夫を助けてください」と言った。 私は「奥さん」に言った。

中華人民共和国 習近平 国家主席


2019-12-09 :拝啓、
2010年6月の「中国人と私」そして2014年の「フィリッピン大使館の職員や外交官」は「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。これは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!


第1部。フィリッピン大使館のケースは2010年の「私達のケース」と全く、同じです。
中国人やフィリッピン人は「虚偽の雇用契約の書類」を「提出」して在留資格を得た。
そして彼らは在留資格を得た。
そして彼らは在留資格以外の労働を行った。
彼らは入管法70条で処罰「労働の刑」された。
そして「虚偽の書類」を「提供」した「外交官など」は「刑法の60条および62条」で「労働の刑」になった。

「虚偽の書類」を提出して「在留資格,visa status」を得た場合は、入管法22-4-4条の違反です。
こ場合、法務大臣行政処分として、「在留資格,visa status」を取消いたします。
そして彼らは強制的に追放です。
したがっって「虚偽の書類」を提供した「私と中国人Kingungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官」を、
「刑法の60条および62条」で処罰することはできません。

「私と中国人Kingungaku」の「起訴状,bill of indictment」は次の「内容」です。

1)中国人が入管法70条の「在留資格外の労働」を行った事実。
2)「私」が「内容が虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人KinGungaku」が中国人にそれを「提供」した事実。
4)中国人が「内容が虚偽の雇用契約書」を「添付」して「在留資格変更」の申請を行った事実。


注1)上記の構成で中国人4人を順に記載しています。
「起訴状,bill of indictment」には記載されていませんが中国人は「在留資格」を得ました。
そして彼らは「起訴状,bill of indictment」の先頭に記載している入管法70条の違反をました。

注2)私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。
2008年に「リーマンショック」が発生しました。
それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。
しかし、私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。
なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。
根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


長野恭博

 

* 以下は、在日中国大使館(東京)に送信したメール内容です


私は毎日、日本のみならず国際社会に発信しています。
日本は外国人労働者を必要としています。
しかしこの問題を解決しなければ外国人労働者は来ません。
また企業も安心して外国人を雇用できません。
皆さん、この問題を真剣に考えてください。

中国政府は2010年入管法違反で違法な処罰をうけた中国人を守るべきだ。
私は「貧しい中国人民」を助ける為に、日本政府と闘っている。
人民はファウェイのCFOだけではない!
習近平主席は「貧民の人権」を大事にするべきだ。
日本政府に抗議をすべきだ。
そして名誉の回復と「賠償」を請求すべきだ!
そうでなければ中国で人民による革命が必用だ。

ファウェイのCFOの不法逮捕ではカナダ政府に抗議をした。
そして対抗措置を行った。
しかし2010年の入管法違反事件の被害者「Kin gungaku」については
100%違法逮捕であるが日本政府に抗議をしない

「Kin gungaku」=金軍学 です。
彼はもと「延辺」のプロサッカー選手です。
彼の父親は「延辺」の共産党幹部です。
中国政府は、強い愛国心共産党員の家族も見捨てるのか

入管法70条違反で処罰された4人は「漢人」です。
「違法労働」は中国人だけではできない。
雇用者が違法に彼らを雇用したからです。
雇用者は入管法73-2条で処罰をされていない。
意識的に中国人だけを処罰した。これは国際法違反です。


中国人の1人は、彼が逮捕された時、
「奥さん」が私に電話をかけてきた。
彼女は「夫を助けてください」と言った。
私は「奥さん」に言った。
「貴方はすぐに中国大使館に連絡して、事情を説明しなさい」。「すぐに釈放されるでしょう」。
その後、奥さんは言った。
「中国政府は助けてくれない」。
私は思った「大使館員は日本政府の「honey trap」に「堕ちている」。


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

私の情報

 

 

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

長野 オピニオン トランプ大統領 私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。 なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。 根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。

トランプ大統領


2019-12-09 :拝啓、
2010年6月の「中国人と私」そして2014年の「フィリッピン大使館の職員や外交官」は「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。これは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!


第1部。フィリッピン大使館のケースは2010年の「私達のケース」と全く、同じです。
中国人やフィリッピン人は「虚偽の雇用契約の書類」を「提出」して在留資格を得た。
そして彼らは在留資格を得た。
そして彼らは在留資格以外の労働を行った。
彼らは入管法70条で処罰「労働の刑」された。
そして「虚偽の書類」を「提供」した「外交官など」は「刑法の60条および62条」で「労働の刑」になった。

「虚偽の書類」を提出して「在留資格,visa status」を得た場合は、入管法22-4-4条の違反です。
こ場合、法務大臣行政処分として、「在留資格,visa status」を取消いたします。
そして彼らは強制的に追放です。
したがっって「虚偽の書類」を提供した「私と中国人Kingungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官」を、
「刑法の60条および62条」で処罰することはできません。

「私と中国人Kingungaku」の「起訴状,bill of indictment」は次の「内容」です。

1)中国人が入管法70条の「在留資格外の労働」を行った事実。
2)「私」が「内容が虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人KinGungaku」が中国人にそれを「提供」した事実。
4)中国人が「内容が虚偽の雇用契約書」を「添付」して「在留資格変更」の申請を行った事実。


注1)上記の構成で中国人4人を順に記載しています。
「起訴状,bill of indictment」には記載されていませんが中国人は「在留資格」を得ました。
そして彼らは「起訴状,bill of indictment」の先頭に記載している入管法70条の違反をました。

注2)私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。
2008年に「リーマンショック」が発生しました。
それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。
しかし、私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。
なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。
根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


長野恭博

 


私の情報


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

 

長野 オピニオン  エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。 2008年に「リーマンショック」が発生しました。 それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-12-09 :拝啓、
2010年6月の「中国人と私」そして2014年の「フィリッピン大使館の職員や外交官」は「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。これは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!


第1部。フィリッピン大使館のケースは2010年の「私達のケース」と全く、同じです。
中国人やフィリッピン人は「虚偽の雇用契約の書類」を「提出」して在留資格を得た。
そして彼らは在留資格を得た。
そして彼らは在留資格以外の労働を行った。
彼らは入管法70条で処罰「労働の刑」された。
そして「虚偽の書類」を「提供」した「外交官など」は「刑法の60条および62条」で「労働の刑」になった。

「虚偽の書類」を提出して「在留資格,visa status」を得た場合は、入管法22-4-4条の違反です。
こ場合、法務大臣行政処分として、「在留資格,visa status」を取消いたします。
そして彼らは強制的に追放です。
したがっって「虚偽の書類」を提供した「私と中国人Kingungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官」を、
「刑法の60条および62条」で処罰することはできません。

「私と中国人Kingungaku」の「起訴状,bill of indictment」は次の「内容」です。

1)中国人が入管法70条の「在留資格外の労働」を行った事実。
2)「私」が「内容が虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人KinGungaku」が中国人にそれを「提供」した事実。
4)中国人が「内容が虚偽の雇用契約書」を「添付」して「在留資格変更」の申請を行った事実。


注1)上記の構成で中国人4人を順に記載しています。
「起訴状,bill of indictment」には記載されていませんが中国人は「在留資格」を得ました。
そして彼らは「起訴状,bill of indictment」の先頭に記載している入管法70条の違反をました。

注2)私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。
2008年に「リーマンショック」が発生しました。
それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。
しかし、私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。
なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。
根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

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長野恭博


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https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

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不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

 

長野 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ  「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-12-09 :拝啓、
2010年6月の「中国人と私」そして2014年の「フィリッピン大使館の職員や外交官」は「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。これは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!


第1部。フィリッピン大使館のケースは2010年の「私達のケース」と全く、同じです。
中国人やフィリッピン人は「虚偽の雇用契約の書類」を「提出」して在留資格を得た。
そして彼らは在留資格を得た。
そして彼らは在留資格以外の労働を行った。
彼らは入管法70条で処罰「労働の刑」された。
そして「虚偽の書類」を「提供」した「外交官など」は「刑法の60条および62条」で「労働の刑」になった。

「虚偽の書類」を提出して「在留資格,visa status」を得た場合は、入管法22-4-4条の違反です。
こ場合、法務大臣行政処分として、「在留資格,visa status」を取消いたします。
そして彼らは強制的に追放です。
したがっって「虚偽の書類」を提供した「私と中国人Kingungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官」を、
「刑法の60条および62条」で処罰することはできません。

「私と中国人Kingungaku」の「起訴状,bill of indictment」は次の「内容」です。

1)中国人が入管法70条の「在留資格外の労働」を行った事実。
2)「私」が「内容が虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人KinGungaku」が中国人にそれを「提供」した事実。
4)中国人が「内容が虚偽の雇用契約書」を「添付」して「在留資格変更」の申請を行った事実。


注1)上記の構成で中国人4人を順に記載しています。
「起訴状,bill of indictment」には記載されていませんが中国人は「在留資格」を得ました。
そして彼らは「起訴状,bill of indictment」の先頭に記載している入管法70条の違反をました。

注2)私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。
2008年に「リーマンショック」が発生しました。
それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。
しかし、私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。
なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。
根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


長野恭博

 

私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

 

 


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

 

助けてください。不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野 オピニオン  ボリス・ジョンソン 英国首相 へ れは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-12-09 :拝啓、
2010年6月の「中国人と私」そして2014年の「フィリッピン大使館の職員や外交官」は「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。これは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!


第1部。フィリッピン大使館のケースは2010年の「私達のケース」と全く、同じです。
中国人やフィリッピン人は「虚偽の雇用契約の書類」を「提出」して在留資格を得た。
そして彼らは在留資格を得た。
そして彼らは在留資格以外の労働を行った。
彼らは入管法70条で処罰「労働の刑」された。
そして「虚偽の書類」を「提供」した「外交官など」は「刑法の60条および62条」で「労働の刑」になった。

「虚偽の書類」を提出して「在留資格,visa status」を得た場合は、入管法22-4-4条の違反です。
こ場合、法務大臣行政処分として、「在留資格,visa status」を取消いたします。
そして彼らは強制的に追放です。
したがっって「虚偽の書類」を提供した「私と中国人Kingungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官」を、
「刑法の60条および62条」で処罰することはできません。

「私と中国人Kingungaku」の「起訴状,bill of indictment」は次の「内容」です。

1)中国人が入管法70条の「在留資格外の労働」を行った事実。
2)「私」が「内容が虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人KinGungaku」が中国人にそれを「提供」した事実。
4)中国人が「内容が虚偽の雇用契約書」を「添付」して「在留資格変更」の申請を行った事実。


注1)上記の構成で中国人4人を順に記載しています。
「起訴状,bill of indictment」には記載されていませんが中国人は「在留資格」を得ました。
そして彼らは「起訴状,bill of indictment」の先頭に記載している入管法70条の違反をました。

注2)私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。
2008年に「リーマンショック」が発生しました。
それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。
しかし、私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。
なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。
根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

 

長野恭博 オピニオン 米国は「中国の脅し」に「負けない」為に「特別地帯」を建設すべきだ。そして米国の農産物は米国で消費すべきだ。

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米国議会が凄い!香港人権法」の成立に続いて、アメリカ議会下院は「ウイグル人権法案」を可決した。米国は強くなった。中国は対抗措置をとる可能性を示唆しているが米国は負けない。米国は「中国の脅し」に「負けない」為に「特別地帯」を建設すべきだ。そして米国の農産物は米国で消費すべきだ。

 

1部。2019124日のNHKニュースによる。

アメリカ議会下院は、中国で多くのウイグル族の人たちが不当に拘束されているとして、ウイグル族の人権侵害に関わった中国の当局者に対し、制裁の発動を求める「ウイグル人権法案」を可決しました。

香港人権法」の成立に反発する中国は、この法案が成立すれば、さらなる対抗措置をとる可能性を示唆しています。

香港人権法」の成立に反発する中国は、この「ウイグル人権法案」についても、成立すれば、さらなる対抗措置をとる可能性を示唆しており、米中関係が一層冷え込むことが予想されます。

 

米国は中国との「貿易交渉」をやめるべきです。

米国は貿易赤字をなくすためには、対中貿易を廃止すべきです。

米国は「中国の報復」が怖くて、対中貿易赤字を発生させるの「愚か」です。

米国は痛みを感じるべきです。

米国が対中貿易赤字をゼロにすれば、米国は同盟国との貿易を「おおらかに」にできます。

フランスと喧嘩することもないでしょう。

 

米国は米国の中に「中国」を作るべきです。

それはメキシコ国境につくる「特別地帯」です。

米国の過剰な農産物は「特別地帯」で消費されるでしょう。

「ラストベルト」は「CO2リサイクル」によって復活するでしょう。

米国が豊かになれば同盟国も豊かになります。

西側諸国は再び世界を支配します。

それは自由と民主主義の世界です。

 

来週に続きます。

 

2部。欧州をはじめ、各国に「特別地帯」を建設することを提案します。

米国への提案(土曜日)と合わせてお読みください。

20190414日、特別地帯 日曜版: をご覧ください。

 

各国の繁栄は世界が、自由、民主、そし て、「法の下で支配」されることで実現されます。

私は真剣に法の支配を求めています。

関係者に指示して調査させてください。

 

ICCへの提出資料。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/  

 

私は名前および必要な事項を開示することに同意します。

不明なところはメールで質問をしてください。

敬具 Yasuhiro Nagano

 

長野恭博

長野恭博 オピニオン 日曜版、2019年12月08日 :北朝鮮は 武力の行使をするべきではない。米国が嫌がることは「核ミサイル」の「拡散」です。北朝鮮の指導者は頭を使うべきだ。

長野恭博 オピニオン


日曜版、2019年12月08日 :拝啓、
北朝鮮はトランプ氏発言に反発して、米国に「相応suitable」の「武力の行使」を行うと警告した。今、トランプ大統領は孤立している。彼は戦争をすることで「窮地 predicament.」を脱出しようとしている。北朝鮮は 武力の行使をするべきではない。米国が嫌がることは「核ミサイル」の「拡散」です。北朝鮮の指導者は頭を使うべきだ。


第1部。2019年12月5日のAFPによると、
北朝鮮は トランプ氏発言に反発して米国に「相応」の武力を行使すると警告した。
ドナルド・トランプ大統領が北朝鮮に対して、武力行使の可能性を示唆する発言をしたことを巡って、
北朝鮮は4日、武力が行使されれば「いかなる水準」であっても、
即座に「相応の措置」を取る、と警告した。

トランプ氏は3日、英国での北大西洋条約機構NATO)首脳会議に出席した際、
北朝鮮について尋ねられると、依然として軍事行動に出る可能性もあると示唆した。
北朝鮮金正恩キム・ジョンウン、Kim Jong-un)朝鮮労働党委員長については
「本当にロケットの打ち上げが好きなようだ。
だから私は彼を『ロケットマン』と呼ぶ」と述べていた。

金氏は1月1日、北朝鮮の主要政治行事である新年の演説を行う。
北朝鮮は米国に対し、この「演説前」の「年末」までに以下を要求している。
米国は北朝鮮に「新たな譲歩」を示すことを要求している。

私は「金正恩委員長」の言いたいことは理解できる。
「核保有国」は米国、英国、フランス、ロシア、中国だけではないことは誰でも知っている。
新たに「核保有国」となった北朝鮮にだけ、「核を放棄しろ」というのは「理不尽」だ。
金正恩委員長」は、米国を動かしてきた。
北朝鮮は米国と対等に会話をするには「核ミサイル」が必要なことを立証した。
米国に不満を持つ国や集団は「核ミサイル」持つことを望んでいる。

北朝鮮は「核ミサイル」ビジネスをするべきだ。
この動きを止めるには北朝鮮と対等に話をするしかない。
世界は不思議に思っている。
インド、パキスタンイスラエルなどの国々は、なぜ「核」を保有できるのか?
世界の国々が「核兵器」をもてば、「核兵器」は「武器」ではなくなる。
人類が「生存」するための、「協調」が生まれるだろう。
金正恩委員長」は新しい国際社会を作るために動くべきだ。

来週に続きます。

第2部。東京地検特捜部は、入管法違反事件でも、検察官の犯罪を「crush 」して、います。
外国人はたくさんいます(数えきれない)。
世界中の「皆さん」!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。

彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて
「a prison termの刑」や「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。

検察は前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は「私や「中国人であるKin Gungaku」」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の
「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具  Yasuhiro Nagano

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp