アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ
2019-12-09 :拝啓、
2010年6月の「中国人と私」そして2014年の「フィリッピン大使館の職員や外交官」は「虚偽の雇用契約書」を「在留資格の申請者」に「提供」した。その理由によって私たちは「刑法60条および62条」で処罰されたが明確に「冤罪,False charge」です。これは2017年1月より施工された改正入管法が立証しています。日本の検察は未だに罪を認めない。中国政府やフィリッピン政府は「名誉の回復」と賠償を日本政府に要求するべきだ!
第1部。フィリッピン大使館のケースは2010年の「私達のケース」と全く、同じです。
中国人やフィリッピン人は「虚偽の雇用契約の書類」を「提出」して在留資格を得た。
そして彼らは在留資格を得た。
そして彼らは在留資格以外の労働を行った。
彼らは入管法70条で処罰「労働の刑」された。
そして「虚偽の書類」を「提供」した「外交官など」は「刑法の60条および62条」で「労働の刑」になった。
「虚偽の書類」を提出して「在留資格,visa status」を得た場合は、入管法22-4-4条の違反です。
こ場合、法務大臣は行政処分として、「在留資格,visa status」を取消いたします。
そして彼らは強制的に追放です。
したがっって「虚偽の書類」を提供した「私と中国人Kingungaku」や「フィリッピン大使館の職員や外交官」を、
「刑法の60条および62条」で処罰することはできません。
「私と中国人Kingungaku」の「起訴状,bill of indictment」は次の「内容」です。
1)中国人が入管法70条の「在留資格外の労働」を行った事実。
2)「私」が「内容が虚偽の雇用契約書」を作成した事実。
3)「中国人KinGungaku」が中国人にそれを「提供」した事実。
4)中国人が「内容が虚偽の雇用契約書」を「添付」して「在留資格変更」の申請を行った事実。
注1)上記の構成で中国人4人を順に記載しています。
「起訴状,bill of indictment」には記載されていませんが中国人は「在留資格」を得ました。
そして彼らは「起訴状,bill of indictment」の先頭に記載している入管法70条の違反をました。
注2)私は真実、中国人を雇用するために「雇用契約書」を交付しました。
2008年に「リーマンショック」が発生しました。
それで株式の公開を準備中の「L社」は中国人の採用を中止しました。
しかし、私はこの「雇用契約書」が「真」であれか「偽」であるかは争いません。
なぜなら、仮に「内容が虚偽の雇用契約書」であっても犯罪ではないからです。
根拠は日本国憲法31条、そして入管法22-4-4条です。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
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従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
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「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
私の情報 *
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
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名前 長野恭博(Yasuhiro Nagano)
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