<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
拝啓、私は日本人です。日本政府による、貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
日本では従来から入管法で、単純・未熟練労働者は入国させない政策を行ってきました。
しかし2005年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対策として2009年の入管法改正にで73条の2(不法就労を助長する罪)が設けられました。
第73条 -2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
各号は明日書きます。
重要なことは、不法就労の犯罪の根源は雇用者です。
司法者が73条の2(不法就労を助長する罪)で不法な雇用者を処罰すれば、
外国人は不法就労はできなくなります。
問題は、警察や検察らが事業者と癒着して、不法な事業者を処罰しないことです。
アメリカで言えば、不法入国者を逮捕しない聖域都市の警察官らと同じです。
私はトランプ大統領や多くのアメリカ人はきっと私の主張を理解してくれると信じています。
続きます。
各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。
被害者は世界中にたくさんいます。
政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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