拝啓、私は日本人です。日本政府による、
貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
73条の2(不法就労を助長する罪)の各号です。
1)事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
上記の2は面白いでしょう。2010年7月から施行されました。
雇用者の言訳を認めない条項にしたのです。
それでも、警察官や検察官らは雇用者を処罰しないのです。
アメリカの聖域都市の警察官と同じです。
続きます。
各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。被害者は世界中にたくさんいます。
政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。
外国人だけを恣意的に「入管法違犯」で犯罪人にしています。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。敬具 長野 恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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