兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

これは参考として記載しますが、日本政府は、不法就労に対して、 雇用した事業者を「不法就労助長罪」で、不法に処分しないことは変わりませんが、 外国人に対しては、二つの基準で運用しています。2017-09-18【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。 詳しくは、

2017-09-18【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。
詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6 で、ご確認ください!

日本の司法行政による、明らかに「人道上の犯罪」です。
誰が「正義」をもって、日本の司法行政を正してくれるのでしょうか。
仏教では「因果因縁」「因果応報」と言います。楽しみにしています。

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2017-09-18:トランプ大統領への「クレイジーである事実シリーズ」メール、第30回:

このメールは、国際社会に日本の不法な司法行政を暴露しています。
不法な社会が「テロ事件」を生んでいます。貴方の心に「正義」があれば読んでください。
アジアでは「義を見てせざるは勇なきなり」(Giwomitesezaruhayūnakinari)
「There is no courage without having to see righteousness」と言います。

貴方に何ができるかは問いません!
法の下での統治を実現しなければなりません。

トランプ大統領に以下のメールを送信しました。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。入管法違反事件、第30回

これは参考として記載しますが、日本政府は、不法就労に対して、
雇用した事業者を「不法就労助長罪」で、不法に処分しないことは変わりませんが、
外国人に対しては、二つの基準で運用しています。

1.オーバーステイなどで、すでに、国外退去の行政処分となる外国人が、
入管法違反の状態で、不法就労をした場合は、「不法就労罪」で処分しなくとも、
国外退去させられますので、入管施設送りにして、
オーバーステイなどの理由で国外退去させています。

2.正規の在留資格で、資格外活動の不法就労をした場合は、
外国人だけを、入管法違反(資格外活動による不法就労)にして、
少額の罰金刑にして、刑事処分をして、刑事処分されたことを理由に国外退去させています。

しかし、この場合も、外国人に対する恣意的な処分ですから、国際法違犯です。
ほとんどのケースが、このケースですから、被害者は無数にいます。

第31回へ続きます


起訴状の訴因は、行政処分である、入管法22条の4-4の幇助行為を指摘しています。

この適用法誤りが理解できないのが国会議員です。
もはや日本は法治国家ではありません。
ですから国際社会の支援が必要なのです。


事件の詳細(要約)(起訴状)は下記にあります。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

日本の国会議員は黙っています。正義がないのです。
世界の警察官として、トランプ大統領、そして国際社会の皆さん、助けてください!
日本政府を糾弾してください。敬具、


長野恭博


国際刑事裁判所ICC)への提出資料は下記でご覧いただけます!
(一般は非公開)
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

不明な点は、お問合せください!

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これは参考として記載しますが、日本政府は、不法就労に対して、 雇用した事業者を「不法就労助長罪」で、不法に処分しないことは変わりませんが、 外国人に対しては、二つの基準で運用しています。2017-09-18【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。 詳しくは、

2017-09-18【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。
詳しくは、http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6 で、ご確認ください!

日本の司法行政による、明らかに「人道上の犯罪」です。
誰が「正義」をもって、日本の司法行政を正してくれるのでしょうか。
仏教では「因果因縁」「因果応報」と言います。楽しみにしています。

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2017-09-18:トランプ大統領への「クレイジーである事実シリーズ」メール、第30回:

このメールは、国際社会に日本の不法な司法行政を暴露しています。
不法な社会が「テロ事件」を生んでいます。貴方の心に「正義」があれば読んでください。
アジアでは「義を見てせざるは勇なきなり」(Giwomitesezaruhayūnakinari)
「There is no courage without having to see righteousness」と言います。

貴方に何ができるかは問いません!
法の下での統治を実現しなければなりません。

トランプ大統領に以下のメールを送信しました。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。入管法違反事件、第30回

これは参考として記載しますが、日本政府は、不法就労に対して、
雇用した事業者を「不法就労助長罪」で、不法に処分しないことは変わりませんが、
外国人に対しては、二つの基準で運用しています。

1.オーバーステイなどで、すでに、国外退去の行政処分となる外国人が、
入管法違反の状態で、不法就労をした場合は、「不法就労罪」で処分しなくとも、
国外退去させられますので、入管施設送りにして、
オーバーステイなどの理由で国外退去させています。

2.正規の在留資格で、資格外活動の不法就労をした場合は、
外国人だけを、入管法違反(資格外活動による不法就労)にして、
少額の罰金刑にして、刑事処分をして、刑事処分されたことを理由に国外退去させています。

しかし、この場合も、外国人に対する恣意的な処分ですから、国際法違犯です。
ほとんどのケースが、このケースですから、被害者は無数にいます。

第31回へ続きます


起訴状の訴因は、行政処分である、入管法22条の4-4の幇助行為を指摘しています。

この適用法誤りが理解できないのが国会議員です。
もはや日本は法治国家ではありません。
ですから国際社会の支援が必要なのです。


事件の詳細(要約)(起訴状)は下記にあります。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

日本の国会議員は黙っています。正義がないのです。
世界の警察官として、トランプ大統領、そして国際社会の皆さん、助けてください!
日本政府を糾弾してください。敬具、


長野恭博


国際刑事裁判所ICC)への提出資料は下記でご覧いただけます!
(一般は非公開)
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

不明な点は、お問合せください!

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提訴(提供情報)は、9月10日にメールにて提出しました。 すべての情報は、下記のHPにUPしてあります。 まずは、問題の深刻さを認識して、立法府として司法行政を糾弾してください。 http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94


2017-09-18【国会議員への意見配信】日本の人権問題(司法行政による人道上の犯罪)
について良識を持って行動してください!

第7条 人道に対する犯罪
(e)国際法の基本的な規則に違反する抗菌その他の身体的な自由の著しいはく奪

日本の深刻な問題です!多くの外国人が被害にあっています!


提訴(提供情報)は、9月10日にメールにて提出しました。
すべての情報は、下記のHPにUPしてあります。
まずは、問題の深刻さを認識して、立法府として司法行政を糾弾してください。

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

ローマ法王は言いました。「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ。」
戦争やテロによる解決ではなく、国際法の下での解決できるように、
国会議員として取り組んでください。

以下は、トランプ大統領、各国大使、世界のメディア等に毎日情報発信している、
今日の話題の、メール内容です。

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2017-09-18:このトランプ大統領へのメール。
このメールは、トランプ大統領だけでなく国際社会のすべての方へのメールです。
今日の話題のメール内容は、


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。
北朝鮮は、9月11日の制裁決議から「わずか3日後」であるにも関わらず、
アメリカをあざ笑うように挑発行為をした。

北朝鮮が15日に日本上空を飛び超える形で放った弾道ミサイルの対応をめぐり、
国連安全保障理事会は緊急会合で、北朝鮮への非難で足並みをそろえた。
但し、トランプ大統領は改めて強硬措置を辞さない姿勢を鮮明にした。

日本人は、これが、国連の実力であり、アメリカの実力である捉えています。
事実、今の段階で軍事行動をとれば、たとえ勝利してもアメリカにとって痛手です。

アメリカ兵の多くが死亡するでしょう。
アメリカ国民はトランプ大統領を非難するでしょう。
韓国の「物乞い大統領」は、国土が荒廃したことに対してアメリカを非難するでしょう。

喜ぶのは、日本の安倍首相です。
内閣崩壊の状態だったのですが、北朝鮮の核・ミサイル危機で、政権の支持率は急上昇しました。
戦争をすれば、もっと支持率が上がりますから大喜びです。

北朝鮮が、何をやっても、アメリカ人が死ぬまでは、何もしないことです。
アメリカ国内が、北朝鮮と戦争ムードになるまで、何もしないことです。
北朝鮮は、核・ミサイルの輸出を拡大するでしょう。
もちろん国連決議違反ですが、闇で、購入する国やテロリストは多数いるでしょう。

国際社会が、騒ぎだすまで何もしないことですが、
その時、いいえ、今、本当に、何もしなくていいのでしょうか?

北朝鮮が、核・ミサイルビジネスをやりだすと、
地球がぶっ壊れます。トランプ大統領、ガンバレ!


日本国家による、北朝鮮以上の人道上の犯罪(人権侵害)を支援してください。

日本法だけでなく国際法違反です。私だけでなく、中国人やフィリッピン人ら多くの外国人
が犠牲になっています。日本政府による「人道上の犯罪」から救ってください。

ICCへの提出資料は下記にあります。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6
トランプ大統領、ガンバレ。そして私たちを助けてください!敬具。


長野恭博


国際刑事裁判所ICC)への提出資料は下記でご覧いただけます!
(一般は非公開)
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

不明な点は、お問合せください!

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大統領は、アメリカのビジネスを世界的に競争力のあるものにし、アメリカ人を公正に扱い、彼らが苦労して獲得したドルをより多く保つことができる税制を構築することを信じています。私たちの税コードは壊れており、アメリカ人は税制改革を今必要としています。ホワイトハウスからのメールマガジン 2017-09-17 

ホワイトハウスからのメールマガジン 2017-09-17 

毎日16009/15/17のすべてのホワイトハウス

915日、2017420日午後420分、ホワイトハウス

要約:毎日1600ホワイトハウスからニュース、イベント、最新情報を入手してください。

会長の週末の住所

 

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フロリダのハリケーン・イルマ犠牲者とトランプ大統領が会う

ドナルド・J・トランプ大統領は、昨日の朝、ハリケーン・イルマの影響を見るためにホワイトハウスを出発した。到着次第、大統領、メアリーナ・トランプ卿、マイク・ペンス副大統領、カレン・ペンス夫人は地元のリーダーシップと救援組織からの説明会を受けました。大統領は、ハリケーン・イルマの後の努力のために、リック・スコット知事、パム・ボンディフロリダ州司法長官、国土安全保障長官エレイン・デューク、マルコ・ルビオ上院議員などを表彰しました。トランプ政権の大統領は、この嵐の後に引き続き復興と救援活動に関与していきます。

回復ブリーフィングで大統領の発言を見る

 

1チーム、1人、アメリカ系アメリカ人

トランプ大統領は、ホワイトハウス上院議員との様々な会合を通じて、超党派の団結と支援を促進するために大きな努力をしてきました。これらの会合は、「チーム一人一人アメリカ系一家族」として働く決意を補完するものです。

続きを読む

 

税制改革に関する米国人のための戦い

トランプ大統領は、中産階級の労働者を優先させ、より多くの雇用を創出することにより、税法改革のための戦いを続けています。大統領は、アメリカのビジネスを世界的に競争力のあるものにし、アメリカ人を公正に扱い、彼らが苦労して獲得したドルをより多く保つことができる税制を構築することを信じています。私たちの税コードは壊れており、アメリカ人は税制改革を今必要としています。

ビデオを見る

 

その日の写真

 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/P20170914SC-0550_2.jpg

 

ポータス

 

ドナルド・J・トランプ大統領、メアニア・トランプ卿、マイク・ペンス副大統領、ファーストレスポンダー| 2017914日(Shealah Craigheadによる公式ホワイトハウス写真)

 

POTUSVPの今日

今朝、大統領は情報ブリーフィングを受けるでしょう。今日の午後、大統領と大統領はメリーランドのジョイント・ベース・アンドリュース(Joint Base Andrews)に移動し、軍のメンバーと会い、発言をする予定です。午後330ETでライブを観る。

 

副大統領は、米国国連大使ニッキー・ヘイリーと会う予定です。

 

近づく

来週、トランプ大統領とペンス副大統領は、ニューヨークの国連総会に出席する予定です。

 

 

 

Mail magazine from the White House 2017-09-17

1600 Daily: Everything White House for 9/15/17

SEPTEMBER 15, 2017 AT 4:20 PM ET BY 1600DAILY, THE WHITE HOUSE

Summary: Get news, events and updates from the White House here at 1600 Daily.

THE PRESIDENT'S WEEKLY ADDRESS

 

<iframe width="780" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/-bZOvsdFldU?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

President Trump Meets With Victims of Hurricane Irma in Florida

President Donald J. Trump departed the White House yesterday morning to view the aftermath of Hurricane Irma. Upon their arrival, the President, First Lady Melania Trump, Vice President Mike Pence, and Mrs. Karen Pence received a briefing from local leadership and relief organizations. The President commended Governor Rick Scott, Florida Attorney General Pam Bondi, Acting Secretary of Homeland Security Elaine Duke, Senator Marco Rubio, and others for their efforts in the wake of hurricane Irma. President Trump's Administration will continue to be involved in recovery and relief efforts following the storm.

Watch the President's Remarks at the Recovery Briefing

 

One Team, One People, One American Family

President Trump has made great efforts to foster bipartisan unity and support through various meetings with Senators at the White House. These meetings complement his resolve to work as “one team, one people, and one American family.”

Read more

 

Fighting for the American People on Tax Reform

President Trump continues the fight to reform the tax code by prioritizing the middle-class worker and creating more jobs. The President believes in building a tax system that makes American businesses more globally competitive and treats Americans fairly so they can keep more of their hard-earned dollars. Our tax code is broken and Americans need tax reform now.

Watch the video

 

PHOTO OF THE DAY

 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/P20170914SC-0550_2.jpg

 

POTUS

 

President Donald J. Trump, First Lady Melania Trump, Vice President Mike Pence, and First Responders | September 14, 2017 (Official White House Photo by Shealah Craighead)

 

POTUS AND VP TODAY

This morning, the President will receive an intelligence briefing. This afternoon, the President and First Lady will travel to Joint Base Andrews in Maryland to meet with members of the military and give remarks. Watch live at 3:30pm ET.

 

The Vice President will meet with the United States Ambassador to the United Nations Nikki Haley.

 

COMING UP

Next week, President Trump and Vice President Pence will attend the United Nations General Assembly in New York.

ICC 提訴 8.重要 法務大臣でも解決できません

8.重要 法務大臣でも解決できません

法務大臣 岩城光英

平成27年10月8日

長 野 恭 博

 

 現在、日本においては、検察官ら特別公務員による不法行為(犯罪)により、日本人だけでなく外国人にまで不法な拉致を行ない、悲惨な人権侵害被害を起こしておりますので、国家のアイデンティティに深く関わる重大な犯罪であることから、早急に、法務省にて法的な真偽を確認し、法の定めるところにおいて検事総長へ適切な指示を出してください。

 

 この告発は、個別事件の事実関係が不当として直訴(告発)しているわけでなく、日本国憲法31条に反した検察行政(犯罪)が行なわれていることを、一般論ではなく、具体的に個別の事件を示して具体的に法令に違反する行為を直訴していることをご理解ください。

 なお、このような事件を起こさない対策は法務大臣の指揮のもと、対策を講じるべきですが、起訴につきましては検事総長を通じ担当検察庁に委ね、刑事処分については裁判所によるものと思います。

 

 まずは憲法31条に反する、不法な検察行政が行なわれていることを掌握ください

 

 日本人である私だけでなく中国人やフィリピン人なども日本政府により不法に拉致されております。日本政府による拉致とは、日本国憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とありますが、特別公務員(警察官、検察官、裁判官)によって、国会が定めた法律に反し、白昼堂々と拉致されているのです。この事件の影響は大きく、我が国の国際的な地位の低下を招くことは疑いもなく、正に国家転覆をはかるような大事件なのです。

 

 私は幸い、平成25年3月19日に満期出所いたしました。出所後、私及び中国人そしてフィリピン人外交官や大使館職員らの名誉回復と財産権などの回復を求めて、再審請求をするため、特別公務員の告訴・告発を続けておりますが、警察官、検察官、裁判官とて犯罪を犯せばただの犯罪人です。

 警視庁警察官、検察官は国家権力で告訴・告発までをも握りつぶしていますので、もはや不法国家状態になっていることに危惧を感じてください

 

 私の事件は、今年発生した新聞記事(同封)をご覧になればお分かりになります。私の事件はこのフィリピン大使館事件とまったく同じだからです。この記事を見ると、ほとんどの日本人は、フィリピン大使館職員や外交官は犯罪人と思うでしょう。大新聞が記事にしているのですから、少しの疑問も感じないでしょう。

 

 しかしこの事件は冤罪で、警察、検察により仕掛けられた巧妙な偽装工作なのです。マスコミも大本営発表と同じく、国家による「拉致」犯罪を正当化しているのです。

 

 フィリピン大使館職員、外交官がフィリピン人を家事使用人として雇用するとして、虚偽の雇用契約書を提供したので、家事使用人として在留資格を得たフィリピン人は造園会社で不法就労したというものです。

 私は、この記事を読んで事実関係は別として(仮に記事どおりでもよい)、憲法31条によって刑事犯罪人にはならないことを主張するものです。

 

 事実として、フィリピン人は造園会社で不法就労をしたとして入管法出入国管理及び難民認定法)70条(資格外活動による不法就労)違反で逮捕されました。

 不法就労不法就労させる雇用者がいるから不法就労できるのです。それで不法就労させた雇用者は、不法就労の幇助者として入管法73条の2(不法就労助長罪)で処分されます。しかしこの事件でも雇用者は何ら処罰されていません。

 

 この事件で、不法就労者は恣意的に、不法就労とは何ら関係ない、入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助者を入管法70条(資格外活動による不法就労)の幇助者として虚偽にでっちあげ、懲役刑にされました。この箇所は虚偽の法操作ですので、冷静に、理解してください!

 

 また大使館職員、外交官は、国外退去処分となる入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助理由(訴因)で、全く関係のない入管法70条(資格外活動による不法就労)違反の幇助者として、刑法幇助罪で懲役刑とされました。

 この箇所は虚偽の法操作ですが、味噌糞一緒の罪名でしょう!添付の起訴状 入管法コメント入りを読めば、スッキリ理解できます。入管法70条の違反には刑法より同じ入管法の規定が優先されりことは自明の理です。

 

 入管法22条4の4の処罰は、法務大臣による、国外退去の行政処分です。

 入管法22条4の4の幇助は平成22年の入管法改正で他の外国人に虚偽の書類提供や幇助などをした外国人は国外退去処分となったことで明らかのように、虚偽の書類提供を理由としては入管法が優先し刑法幇助罪の適用はできません。刑法幇助罪では処分できないので入管法で国外退去の行政処分としたのです。(仮に刑法幇助罪でも、日本人は国外退去させられませんので処罰なしです)

 

 しかしこの不法就労者は法務大臣より、入管法22条4の4違反として国外退去の行政処分を受けていません。外交官らは、入管法22条4の4の幇助罪(国外退去処分)適用もできませんので冤罪です。まったく糞味噌一緒の罪名と訴因での闇処分です。

 

 不法就労した者を、不法就労とはまったく関係のない入管法22条の4の4(虚偽の書類提出)の幇助者を、不法に不法就労の幇助者(刑法幇助者)として、入管法70条(資格外活動による不法就労)にしています。

 フィリピン大使館事件は、検察庁法務省)、警察庁内閣府)、外務省の官僚らの会議で処分されています。不法就労は珍しい事件ではありません。これらの事件では、なぜ恣意的に入管法22条4の4を不法就労の罪名にでっち上げたのでしょうか?全く恥ずかしい限りです。日本は法の下での統治がされていないことの証左です。詳しくは添付の資料をごらんください。

 

 私や中国人の事件もまったく同じです。2010年に発生した入管法違反事件、および同幇助事件では、中国人正犯4人が不法就労をして入管法70条(資格外活動による不法就労)違反で逮捕されましたが、不法就労させた雇用者が入管法73条の2(不法就労助長罪)で逮捕されず、不法就労者は恣意的に、まったく関係のない入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の理由(訴因)で、入管法70条(資格外活動による不法就労)違反として懲役刑(懲役1年)にされました。

 

 別紙、起訴状をご覧のとおり入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助理由(訴因)で、私と中国人の元部下は、入管法70条(資格外活動による不法就労)違反の幇助として刑法の幇助罪が適用され懲役刑(懲役1年半、罰金100万円)とされました。まったく、虚偽のこじつけであり、糞味噌一緒の罪名と訴因での不法な処分です。

 

 日本政府の拉致は、日本人や外国人が法律に疎いことを悪用する、正義づらをした特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による北朝鮮以上の極悪犯罪なのです。

 

 以上ここ迄で、この事件が、冤罪であることをご理解ください。通常の冤罪は、事実関係の誤認ですが、この事件は、法律を捻じ曲げ、訴因でっち上げた冤罪ですので非常に悪質なことを理解してください。また、入管法不法就労に対する処分に関しても、法務省には入管法の立法担当者もおられるでしょうから、明確に判断がつくと思います。さらに、日本法は、明文法ですので、誰にでも理解できます。

 

 私に対し、警視庁の警察官は「桜田門を舐めるんじゃネエ!一般論で認めろ」、東京地検の検察官は「私は偉いのです。認めれば罰金。認めなければ懲役刑にする」と言いいましたが、私は例え「虫けら扱いされようと」日本人の誇りとして正義が有りますので認めるわけにはいきません。

 

 日本国の憲法および法律では「一般論で処罰する」ことはできません。また、「偉いからと権力を誇示して処罰する」ことはできません。日本は北朝鮮以下の国に成り下がっていることを認識して、早急な対策が必要です。

 

 日本人は、憲法職業選択の自由が守られていますが、外国人の多くは在留資格で許された範囲でしか働くことはできません。これは、日本人の就労の場を確保するため、国是として単純労働者の受け入れを認めていないためです。

 そのため入管法で制限し、日本人の就労機会を減らすことになる不法就労については、不法就労させた事業者は「入管法73の2条 不法就労助長罪」で、また不法就労させられた外国人は「入管法70条 不法就労罪」で厳しく処罰しています。

 

 外国人の不法就労は、国民として許せるものではありません。しかし、外国人だけを恣意的に処分することは憲法の法の下での平等に反し、又、国際法違反であります。

 

 ほとんどの不法就労事件では、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分しないので、不法就労した者を懲役刑で処分せずに、少額罰金等で国外退去処分としていますが、不当です。不法就労は、不法就労させる雇用者がいるから不法就労者が発生するのです。

 

 癒着と言う情により、不法就労者として雇用した雇用者を処分しない場合は、不法就労者は存在しないのですから、不法就労者とされた外国人も「処罰せず」とするのが、法の下での平等であり、国際法の考えかたです。

 

 日本人は常に、日本人は正しいとするのです。しかし、足元の日本人は北朝鮮と同じことをしているのです。中国人、フィリピン人の例をあげましたが、日本政府による拉致には、世界中で多くの国民やその家族が泣いているのです。

 もちろん、日本政府はこうした不法行為を許していないはずですが、国家転覆を図る一部の特別公務員は、私法により日本の国際的地位の低下による国家転覆を謀っております。

 

 起訴独占主義を悪用して、検察の不受理行為があると、不法国家になります!

 

 今回告発する事件は、前記したように何ら法律に反しない理由(訴因)で、犯罪者にしていることです。それも、事件にかかわった全ての警察官、検察官、裁判官が、何ら法律に反しない理由で、逮捕監禁していることです。更に、事件にかかわった全ての警察官、検察官が、何ら法律に反しない理由で、虚偽告訴(逮捕、送検、起訴、論告求刑)していることです。正に不法国家です。私は、警視庁にも刑事訴訟法にもとづき告訴・告発をしましたが、別紙添付の 返送書面のとおり、犯罪が特定されないとして、不受理としております。

 

 私は、罪刑法定主義による、無罪を主張しましたので、懲役1年半、罰金100万円の実刑です。1年と10日の勾留のあと、高裁の手で保釈されて、最高裁上告では、適用法違反は最高裁の審議事項ではないとして上告棄却で収監され、残り1年と10日の収監を満期まで努めました。

 通常は、身元引受人があると、刑期の1/4は仮釈放になりますが仮釈放は認められず満期釈放でした。

 刑務所職員ですら私の無罪を信じてくれましたが、罪を認めないと改悛の情がないとして仮釈放はありません。「長野!ここの先生方(職員)は誰もお前が犯罪人だなんて思っていないぞ!俺達だって法律を勉強したんだ!必ず再審請求しろよ!」国家公務員とて生活がありますので、内部告訴まではしてくれません。励ますことで精一杯です。これが現実です!

 

 刑事訴訟法では適用法のでっちあげ(適用法誤り)の理由では再審請求できません。但し事件に関わった警察官、検察官の犯罪が確定すれば再審請求できるので、満期釈放後、体調と相談しながら、別紙CDに収録のとおり、刑事告訴刑事告発をしていますが、東京地検、東京高検、警視庁は、返送書面のとおり 受理すらしません。

 

 指摘事項が、的を得ているかどうかは、CD収録の告訴・告発状をご覧ください。それで、最高検に提出しました。

 

 もはや検察行政は破綻しました

 

 最高検は、2か月ほど熟慮の末、「・・・本日付けで東京地方検察庁に回送しました」と回答しましたが、これに対し、東京地検は、「・・・最高検察庁等から当庁に回付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取扱いをせず、かつ、送付された書類等についても辺戻手続きを執らない場合もありますので、御承知おき願います。」として辺戻ししてきました。

 

 最高検の指導?にも東京地検は従わないようです。あくまでも握りつぶせると思っているようです。よって、015年8月27日に、最高検察庁東京地検の辺戻し書を添付して最高検に再提出しましたが、10月3日、最高検察庁より告訴状・告発状が、辺戻しされましたので、検察行政の握り潰しは確定しました。もはや正常な検察行政は崩壊したようです。

 

 私は実体験として、入管法違反事件における不法な行為を告発していますが、殺人事件でもこうした冤罪が発生していると思います。殺人事件では一生刑務所に拉致されたままです。無期懲役でも、罪を認めなければ、仮釈放はなく一生刑務所に拉致されたままです。

 

 警察官、検察官、裁判官ら特別公務員の犯罪は明らかです。

 

 特別公務員らは、明確になんら犯罪をしていないにも関わらず、逮捕監禁をしたので、「特別公務員職権乱用罪」です。同罪は特別公務員がこのように不法な逮捕監禁をすることを防止するための法律ですので、犯罪成立に「故意の有無」は不要です。

 特別公務員らは、なんら処罰を受けない入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助理由(訴因)で虚偽告訴したので「虚偽告訴罪」です。同罪の成立には「故意」が必要ですが、少なくとも特別公務員が法律を調査しないのは「未必の故意」と言えます。

 

 弁護士らにも、起訴状を見せて入管法と証左させれば、全員が冤罪だと言います。しかし、特別公務員を告訴・告発するとなると皆逃げていきます。

 

 日本は司法試験を合格すると司法研修所で一緒に司法研修を受け、例え道は違っても退官後は弁護士として仲間なのです。法曹会もこのありさまですので、外国人弁護士への日本市場開放は必要なのです。

 

 私は、逮捕監禁、そしてマスコミにより虚偽報道で、株式公開準備会社や自宅など全ての財産と信用を失いました。中国人やフィリピン人も同じです。私は高齢者になりましたが、他の被害者は、若い人たちです。しかし釈放されたとしても犯罪人とされた者に未来はありません。それで私は戦っているのです。

 

 私は、検察にみずから、再審請求をし、名誉の回復と失われた財産権の回復をするように要求していますが、前述したように、起訴独占主義を悪用して握り潰しています。

 

 検察官が不起訴にすれば、検察審査会に請求できますが、不受理ですと打つ手がありません。検察官はたとえ殺人しても検察が殺人の告訴・告発を受理しなければ、絶対に事件にすることはできません。どうですか北朝鮮だけを責められますか。

 

 「私は、いつ殺されるかもしれない」と言う、恐怖さえ覚えます。私が殺されても、闇から闇です。警察官や検察官の犯罪を追及するということは、北朝鮮の拉致よりも恐ろしいのです。

 

 もちろん、法律を作り、警察行政、検察行政を監視する立場にある国会議員らに手紙をだしていますが、脛に傷をもつのか?なしの礫です。真実は日本も法治国家ではないのです。

 官僚を敵にした政治家や経済学者などが検察の手により潰されています。

 

 これが、日本の司法行政であり、おそらく北朝鮮の司法行政も同じようなものだと思います。

つまり、一部の特別公務員らによる、不法な支配で、法による支配がなされていないのです。

 

 以上のとおり、日本において、入管法に係る司法行政が全くなされておりません。日本法を理解する諸外国の関係者がこの事実を知れば、驚愕します。それほど恐ろしい司法行政が行なわれているのです。詳しくは添付の関係資料をお読みください。

 

 尚、当事件は外国人をも標的にした事件で、外国人の犠牲者もいますので、海外にもメール、HP、EMS等で発信しておりますので、外国政府や団体からの抗議でなく日本人みずからの自浄力で解決することを望んでおります。

 

 この事件は、検察庁や警視庁のように、日本国内の威光で握り潰せる事件ではありません。従軍慰安婦問題のように、外国政府を手懐けても当該国の国民が納得しなければ解決しません。外交が絡んでおりますので、真剣な対応をお願い致します。

 

 日本法は、明文法ですので、警察官や検察官らが、また一部の公務員らが加担してどんなに握り潰そうとしても、握り潰せるものではありません。日本国民の力で、そして国際社会の力で、全ての経緯を含めて必ず明らかにし、法による公平な処分を行ない、日本を法の下で統治される国にします。法務省の皆様も一緒に立ち上がってください。

 

 入管法という、主として外国人を処遇する法律において深刻な人権問題が発生している事実を鑑み、国際社会から指摘され、国益が大きく損なわれる前に、日本が一日もはやく「法の下での正常な統治」がなされるようにせねばなりません。

 

 2015年8月27日に、最高検察庁に再提出した、告訴状・告発状は、2015年10月3日最高検より辺戻しを受けました。これで、日本の検察行政は憲法31条に反し、法の下での検察行政が行なわれないことが確定しました。

 

 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができ、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。

 但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとしています。指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指します。

 

 検察官は、例外を除き起訴権限を独占するという極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められていることは承知しておりますが、この事件はあきれるほど論外です。

 

 法務省の訓令である処分請訓規程(昭和二十三年法務庁検務局秘第三六号訓令)と破壊活動防止法違反事件請訓規程(昭和二七年法務府検務局秘第一五七〇号訓令)では検事総長法務大臣の指揮を受けるべき事件として「内乱罪外患罪、国交に関する罪等」・「破壊活動防止法違反」など国家のアイデンティティに深く関わる犯罪があげられています。

 

 前記したように何の罪もない外国人さえ巻きこんだ、罪刑法定主義に反する検察官らの行為は、当然、国家のアイデンティティに深く関わる犯罪であります。 

 よって法務大臣に、指揮権発動により検事総長に対し、告訴・告発を受理し、法に基づいた捜査を行ない起訴するように指示をお願いします。

 

 尚、告訴状・告発状につきましては最高検察庁に堤出したものをそのまま同封いたしますので指揮権を発揮して検事総長に受理させてください。

 

 なお堤出した告訴・告訴状の書き方が検察官の意に沿わないのであれば加筆・修正若しくは、新たに法務大臣等の名で告発状として提出することを承諾します。

 

 尚、検察行政および警視庁、神奈川県警の警察行政が崩壊しておりますので、指揮権で検事総長と難航するようでしたら、法務大臣は国家公安委委員会、警察庁ほか関係省庁および三権の長とも協議を行ない適切な処置をお願いしたします。

 

 最期にもう一度言います。検察庁の法律解釈は、国民の法解釈と大きく異なっております。国会で立法した法律を無視した検察行政がされております。

 この事件の関連法律をもう一度確認してください。安倍首相は裸の王様になっています。法務大臣の手で、安倍首相の言う「法の下で統治される国」「国際法の遵守」を実現してあげてください。司法行政にも、論語の有名な章句「信なくば立たず」です。国民の「信」が一番大事です。

 

 すでにこの事件の詳細は外国政府にも発信していますので、外国政府も日本政府の対処を注目していると思います。明文法である日本法の解釈は世界共通です。

 

 日本政府が不法な拉致監禁をやめない限り、北朝鮮政府の拉致監禁も責められないと思います。不法な拉致監禁に善悪の別はありません。

 

 尚、当事件および私の名前を公表することを承諾します。

以上

追伸:

 この文書を開封した、公務員は、この文書により犯罪を認知したわけですから刑訴法239条2項により、告発義務を負います。直接または上司を通じて刑事告発をして職務を遂行してください。尚、握りつぶした場合は、公務員職権乱用罪等で告訴する場合があります。又、添付CDの告訴・告発状を加筆・修正等をして新たに告発状として提出することを承諾します。

 

 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法2391項)。

公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。

 

 特別職の国家公務員の範囲を規定する国家公務員法2条第3項では、第14号に「国会職員」が掲げられています。国会職員は、過去の一時期を除き特別職の国家公務員と位置付けられており、法律でも明記されています。

 また、その次の第15号を見ると「国会議員の秘書」が掲げられています。実際には、国から給与が支給されるいわゆる公設秘書が特別職の国家公務員とされ、他方、議員個人の負担で雇用されるいわゆる私設秘書は、国家公務員には当たらないとされています。

 

 では、国会議員は、どうでしょうか。

まず、憲法における「公務員」については、各規定の文脈上認められる限り、国会議員も含まれると解されているようです。憲法上は、国会議員も「公務員」であるといっても間違いないでしょう。http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column058.htm 参議院法制局HPより

 

 尚、上川  陽子 法務大臣には、平成27年2月6日、指揮権により検事総長に提出して頂きたく、告訴・告発状を提出しましたが、分掌により検討した刑事局は、個別の事件として法務大臣へ報告し告発をせず、辺戻しを受けておりますので、辺戻しをした刑事局職員は公務員職権乱用罪として告訴しております。

 また国会議員としての上川陽子衆議院議員には、平成27年9月10日衆議院会館事務所に郵送しましたが、なんら回答を受けておりません。

 

 前記、刑事局職員に対する公務員職権乱用罪での告訴は、刑事局職員が反省をし、事件の解決に協力するのであれば取り下げます。なお又、個別の事件として辺戻しするようであれば、さらに辺戻しした職員を公務員職権乱用罪で告訴いたします。犯罪の上屋を重ねることはおやめください。

添付資料

告訴状・告発状    1式(最高検に提出した告訴・告発状)

最高検より辺戻しされましたので、最高検・検察官の職権乱用罪を追加しました

 

コピー添付資料

  1. フィリピン大使館 読売新聞記事         1

  2. 長野恭博に対する入管法違反幇助 起訴状     1件

3.起訴状 入管法コメント入り           1件

4.最高検 2015年10月3日 返送書面     1件

 

添付CD内に収蔵

起訴状 WORDコメント入り

不法就労関係の入管法の概要

告訴状・告発状返送書面

 

最高検  上申書 2015年8月27日 最新 再提出

最高検  上申書 2015年6月22日

最高検  上申書 2015年6月19日

東京高検 上申書 旧告訴状告発状 添付

警視庁  上申書 旧告訴状告発状 添付

法務大臣 上申書 旧告訴状告発状 添付

提言書     

司法の犯罪 フィリッピン大使館入管法違反虚偽事件

中国は人民への人権侵害にこそ日本政府に抗議を

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論

 

<告訴状 告発状>

最高検 NO1 告訴

 告訴状 告訴 長野恭博 警察官

 告訴状 告訴 長野恭博 検察官

 告訴状 告訴 長野恭博 裁判官

 

最高検 NO2 告発

 最高検 告発状1 金軍学 警察官 検察官 裁判官

 最高検 告発状2 正犯   警察官 検察官 裁判官

 最高検 告発状3 フィリッピン  警察官 検察官 裁判官

 

最高検 NO3  幇助罪

 最高検 告訴状 長野恭博 マスコミ幇助罪

 最高検 告訴状 長野恭博 弁護士幇助罪

 最高検 告発状 金軍学 マスコミ幇助罪

 最高検 告発状 金軍学 弁護士幇助罪

 最高検 告発状 正犯  弁護士幇助罪

 

最高検 NO4 職権乱用

 職権乱用 告訴状 警視庁

 職権乱用 告訴状 東京高検

 職権乱用 告訴状 東京地検

 職権乱用 告訴状 法務省

 

最高検 NO-1添付 旧告訴状告発状

告訴状 1・警察官

告訴状 2・検察官

告訴状 3・裁判官.

告訴状 4・弁護士幇助罪

告訴状 5・マスコミ幇助罪

告発状 6・金軍学

告発状 7・正犯4人

 

< 手紙の一部 >

国会議員へ手紙抜粋  22人

外国政府への手紙抜粋 2カ国

 

 起訴内容については、起訴状コピーを添付しますので、罪刑法定主義違反の証拠になります。

 

 東京地裁判決書、東京高裁(控訴棄却)、最高裁(上告棄却)等のコピーが必要でしたら

職権にて裁判所より入手、またはご連絡ください、コピーして郵送します。

 この事件は事実関係を争うのではなく、憲法31条の罪刑法定主義に基づかない、違法な逮捕監禁や虚偽告訴を争うので、起訴状コピーで充分だと思います。

 

 原審(東京地方裁判所)の結果は、起訴状どおりで、懲役1年半、罰金100万円、実刑です。控訴審(東京口頭裁判所)は控訴棄却、上告審(最高裁判所)は適用法誤りは刑事訴訟法の対象外で上告棄却です。

 

 2015年8月27日に、最高検察庁に再提出した、告訴状・告発状は、 2015年10月3日最高検より辺戻しを受けました。これで、日本の検察行政は憲法31条に反し、法の下での検察行政が行なわれないことが確定しました。

ICC 提訴 7.入管法違反事件関連ニュース

7.入管法違反事件関連ニュース

 

 2016年6月7日

 

7-1.中国人の入管法違反(資格外活動)事件

 

 L社(株式会社L)が2008年秋に、日本に留学し2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、「留学」から「技術」や「人文・国際業務」への在留資格変更の必要書類を堤出したのです。

 

 4人は卒業見込みの書類を提出し在留資格申請の審査に内定し、新しい在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は2009年3月卒業後、「卒業証書」を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 

 しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を2009年4月1日付で採用しなかったのです。以前から、何度も、入管からは在留資格付与後はどこの会社で働こうと自由であると言われていたので入管には連絡していません。

 

 中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動の不法就労)」の罪で警視庁に逮捕されのです。

 しかし、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、入管法で規定する「不法就労助長罪」で逮捕も処罰もされませんでした。

 

 

7-2.L社の社長である私(長野恭博)と中国人の金軍学を犯罪者とした入管法違反幇助事件

 

 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 

 そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 

 私は入管法不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 

 同様に2010年6月、元社員で中国人の採用を担当した、中国延辺(朝鮮族)の中国人である金軍学も共犯として、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして、刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 

 金軍学は、日本の法律を知らないし、金軍学の弁護士は弁護士法に違反して、法律論で弁護をせず罪を認めたのです。そして懲役1年半、罰金50万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。

 

 私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁懲役1年半、罰金50万円、実刑となりました。

 

 私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。

 

 起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格を容易に得られた。留資格資格を得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので不法就労ができた。よって因果関係は明白であり、不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 

 しかし、入管法不法就労に対する幇助罪は、国際法の遵守を考慮し、特別法として、入管法73の2条に「不法就労助長罪」が創設されており、本来、これで完結されなければなりません。

 

 また、在留資格の付与条件は公開されておらず、法務大臣の裁量で付与されるものであり、内容虚偽の雇用契約書が在留資格の付与を容易にしたとは言えません。

 

 雇用契約書の提出は、課長通達に協力して採用予定者に提供したものであり、在留資格を容易にしたから刑事罰を科せるほど、憲法31条に基づく、入管法などの根拠法に基づく書類ではありません。

 

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得た場合、入管法の規定では在留資格が取消されるだけであり、不法就労との因果関係はありません。

 また在留資格内で働いていれば、不法就労とはならないことは明白であり、不法就労との関連がないことは自明の理です。

 不法就労となった因果関係は、不法就労助長罪で規定する、働く資格のない外国人を雇用した事業者にあることは自明の理です。

 

 外国人に対する在留資格付与およびパスポートへの証印による入国許可は、国会が立法した法に基づく基準でなく、国益を考慮した法務大臣外務大臣の裁量によるものです。

 

 刑法の幇助罪適用は、この在留資格取消規定の幇助行為を、「日本におられるようにした」との、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労の幇助行為としていますが、たとえ内容虚偽の雇用雇用契約書としても、在留資格の取得を容易にしたと言えないことは前記のとおりです。

 

 私と金軍学がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、嘘偽告訴ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。

 

 また裁判官は、私と金軍学はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。

 

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。

 

 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、

逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴したのです。

 

 併せて、共犯とされた中国人金軍学は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告発しました。

 

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍学を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等にも反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。

 

 

7-3.フィリッピン大使館入管法違反事件

 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、日本の国家権力の被害にあっています。

 

 この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。

 

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」2014年6月に逮捕、起訴した。

 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還され

 

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した

 

 この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。

不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。

 

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。ですから、入管法は「不法就労助長罪」73の2条で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。

 

 カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女性や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

 

 3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり外国人を不法雇用した事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。

 

 日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 

 日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。

 

 不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 

 神奈川県警、警察庁検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。

 

 法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。

 

 

7-4.被害者はたくさんいます

 

 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまりません。

 

 不法就労に関し、国際法に反し、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人である不法就労者だけを少額の罰金で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。

 

 オーバーステイでの不法就労は、法律で国外退去させられますので、刑事処分せずに国外強制退去させていますが、法務大臣から在留許可を得ておる正規滞在の外国人は、刑事処分をしないと国外退去させられないので、恣意的に罰金刑などの刑事処分をして国外退去させていますいますが、これは、外国人に対する恣意的な差別にあたりますので国際法違反です。

 日本国憲法でも、法の下で平等な処分とは言えず、因果関係の張本人である雇用させた者が無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。

 

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスで働いて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生だけを起訴し罰金刑で国外退去させるべく入管送りにしたのです。

 留学生を国外退去処分を不服として取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

 

 ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。

 この勝訴理由は、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。そして学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。

 

 日本国憲法国際法では、不法就労させた事業者を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを不法就労罪で処罰したり国外退去強制処分にした場合は不当で、外国人は無罪です。

 

 国連人権理事会は、無罪であることを、日本政府に説明してください!

 

 そして日本政府に対して、法の下での統治を行い、国連加盟国として世界人権宣言などの人権宣言を尊重させ、国際法を守るように勧告してください。

 

 

 もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。

そして損害賠償請求も私からはできません。どうしても各国政府の領事支援が必要なのです。

それで中国政府や、フィリピン政府に自国民を救済するように働き掛けているのです。また、各国首脳に、日本が、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守するように働き掛けて欲しいとお願いの手紙を出しつづけているのです。

 

 

7-5.日本の司法の実態

 

 私および中国人、フィリピン人らは、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?お手上げです。

 

 私は、このようなことが世界中で起きているのだと思います。

テロの根本原因は案外こんな理由かもしれません。

テロ行為を政府の人権侵害行為に対する、唯一の解決策だと考えているのでしょう?

 

 警察官に、罪刑法定主義をいうと、「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

検察官に、罪刑法定主義をいうと、「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」

「私は偉いんです認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」

私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}

  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!

「えーい刑務所に送ったる!」

 

 弁護士に、罪刑法定主義をいうと、「法の論理は、私が専門です」

これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのです。

 

 日本の国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのでしょうか?

それでも、私はテロ行為で解決するのではなく、国連などの国際社会に人権救済を求めているのです。

 

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。

  

 これが日本の国会の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 

 

-6.東京地検は、告訴状および告発状を受理しません。

 

  そして、今後、送付するなと言うのです!!!!

東地特捜第704号

平成26年8月7日

長野恭博 殿

東京地方検察庁

特別捜査部 特殊直告班

 

 貴殿から送付された「告発状」と題する書面2通(いずれも平成26年8月4日付)を拝見しました。

 前回も記載しましたが、前記書面では、捜査、取締り及び公判に関わった警察官、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、なぜ職務濫用に当たるとするのか、嘘偽告訴と主張する根拠等の具体的内容が判然とせず、具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。

 よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。

 なお、今後も、これまでと同様な書面が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ送付された書面等についても辺戻手続を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。

 

 東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 

 私には何ら罪にならない、入管法在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 

 したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。

 

 東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。

 

 にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。そして東京高検からも、犯罪事実が特定されないとして辺戻されたのです。

 

 

-7.明らかに適用法違反の犯罪です 起訴状を見てください 

 

 私は入管法違反幇助事件で、平成22年6月に逮捕監禁され、平成23年4月に懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、その2ヶ月後、平成23年6月にやっと東京高裁によって保釈され、東京高裁棄却後、最高裁に上告いたしましたが、平成24年1月、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないと棄却されましたので、平成24年3月に受刑し、刑務所の仮釈放面接でも、国家権力による罪の押し付けを認めませんでしたので、改悛の情が無いとして平成25年3月19日にやっと満期出所いたしました。

 

 身許引受人のいる受刑者は、例外を除き受刑期間の3/4で仮釈放です。ですから私のように仮釈放面接をうけて、仮釈放されないのは非常に珍しいのです。原審の裁判官は執拗に保釈をしませんでした。そして最期まで影響力を発揮して仮釈放も認めません。

 原審の裁判官が許可しないと認められないのです。それほど、原審の裁判官は私がシャバに出て再審請求活動をすることを恐れていたのです。本当は公訴時効の7年間は収監しておきたかったでしょうね。

 

 栃木県黒羽刑務所の刑務官は、何ら犯罪をしていないから仮釈放をさせるという者と、仮釈放に応じると再審請求が難しくなるという者の意見に分かれていたようです。(俺達だって若い頃は法律を勉強したんだ・・・そんなこともあってなあ、刑務所を選んだんだよなあ・・・・)ホロリとしました。

 処遇部門は、仮面接で再審請求の話はするな・・・、懲役工場の刑務部長は、仮免なんて蹴飛ばせ・・・これが刑務所の刑務官が国家権力に対抗できる精一杯の支援だったのです。

 

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の権限行使)が憲法の保障する憲法31条 基本的人権を明確に犯しています。つまり、「人権侵害」です。

 

 この告訴・告発は、凶器などの証拠で事実関係を争うものでは有りません。適用法を偽った事件ですので確定した起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。

 

 刑事裁判は「起訴状の記載事項のみで判断されるものです」裁判中であれば、訴因変更も可能ですが、この事件は、この起訴状により判決されたもので確定です。

 

 何人も、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と身体の自由を奪われ、そして処罰されるのです。私は、日本の法律に、なんら違反していません。

 

 入管法不法就労の幇助に見せかけるため、行政処分である在留資格取消行為の幇助を、味噌、糞いっしょにして、なんと刑法の幇助罪を適用したのです。

 

平成22年東地庁外領第6487、6624 

平成22年検第17461、17462、202145、20216号

起訴状

平成22年7月26日

東京地方裁判所 殿

東京地方検察庁

検察官 検事 徳永 ○○

下記被告事件につき公訴を提起する。

                 記

           (勾留中)                       長野恭博

昭和○○年○月○日生

           (勾留中)             金軍学こと ○○ジュン○○○

19○○○年○○月○○日生

公訴事実

 被告人両名は、共謀の上

第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張○○ことヂャン○○が在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、東京都中央区日本橋2丁目1階所在の飲食店「ごはん○○」において、従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、東京都千代田区九段北1丁目2番 所在の被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社L事務所において、真実は、前記ヂャンが株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区東田端の飲食店「○○コーヒーショップ」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ

 

第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人である林○○ことリン○○が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、東京都渋谷区宇田川町の飲食店「○○屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記「○○コーヒーショップ」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

 

第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人である何○○ことホー○○が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、東京都新宿区西新宿1丁目の飲食店「新宿○○」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区仲原1丁目において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

 

第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人である李○こと リ○○が在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、東京都中央区日本橋人形町3丁目の飲食店「○○ヤ」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記○○ビルにおいて、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

 

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。

罪名及び罰条

出入国管理および難民認定法違反 同法70条14号、19条1項1号

刑法 62条1項、60

 

 入管法は、不法就労に対して、不法就労した外国人を資格外活動の不法就労罪で、また不法就労させた事業者を、特別法として、不法就労に対する幇助及を含む助長行為として 入管法 73条の2条 不法就労助長罪で 規定しております。

 国会が制定した入管法の趣旨では、この「不法就労罪」と「不法就労助長罪」で完結です。

 

 しかし、この事件では、情により、事業者を処罰したくないが、外国人を「不法就労罪」で懲役刑にするため、見せかけの幇助者をでっち上げ、あたかも不法就労者と幇助者を平等に処罰するように見せかけて、技術や人文国際の在留資格で採用予定をして雇用契約書を提供した第三者を 不法就労に対する幇助行為をしたとして、刑法の幇助罪で処罰したのです。

 

 国会が制定した、入管法の立法趣旨とは、まったく次元の違うものです。不法就労させた事業者を処罰していませんので、法の下で公平でなく、国際法にも反するものです。

 

 在留資格の付与は法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」の提供が、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。

 また「雇用契約書」課長通達で提出を求めたものであり、憲法31条に規定する法律ではなく、在留資格付与の絶対書類とは言えず、幇助罪を課すほどの根拠にはできません。

 

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をしますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で働くかは自由です。

 

 仮に内容虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得たとしても、その処罰は入管法で規定する在留資格の取消となるのであって、不法就労と因果関係がないことは明白で、正犯が当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは自明の理です。

 

 正犯が、不法就労となった因果関係は、不法就労助長罪で規定する、正犯を資格外の職で働かせた、事業者の不法行為にあることは明白です。

 

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、不法に、不法就労した者を、入管法在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した警察官は検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 

 先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、雇用契約書を提供した第三者を虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。

 

 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、雇用契約書の提供者を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 

 そして告訴人の経営するレフコ社は、昭和5810月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消行為の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。外交官のクビとったぞー・・・とやってしまいました!

 

長野恭博

ICC 提訴 6.入管法違反幇助事件適用法誤りの違法性

6.入管法違反幇助事件適用法誤りの違法性

 

      改定12016年3月1日

 

 マスコミと共謀し情報操作をし、国際法に反する不法行為を正当化し、不法な司法行政を行っています!

 

 北朝鮮の日本人拉致被害者とは比較できないほど大量の外国人らを、国際法に反して、不法に犯罪人にして拉致監禁しています!

 

 日本政府は日本人だけでなく、今も、多くの外国人に対し、従軍慰安婦より深刻な人権侵害を今も続けています!

 

 

 私は2010に不法に逮捕された、入管法違反幇助事件の適用法違反について、当初は、「不法就労」の幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが国際法を順守する立法趣旨であるから法の論理で、この法律で完結すべきであると主張したのです。

 

 よって刑法幇助罪の適用は適用法誤りで不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けるのです。それで、ぐちゃぐちゃ書くはめになりました。

 

 告訴状の訴因である、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の付与条件は、法律の定めはなく、省令で大学等の卒業資格を定めているが、在留資格許否判断については法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていないが、雇用契約書の提出は課長通達等で定めたものでものであるから、憲法31条で定める法律の根拠がなく、刑事処罰できない。

 

 起訴状の示す「内容虚偽の雇用契約書は入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為

を指しており、法務大臣が省令の基準で付与したので、取消も法務大臣行政処分であり、不法就労の幇助行為として刑法幇助罪で刑事処分できないと主張するが、これをも退けるのです。

 

 一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、国会で立法した特別法より刑法幇助罪が優先すると言う始末です。

 

 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、国民の一人として、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 

 そして一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください

 

 

.総論

 入管法不法就労に対する幇助罪は、刑法幇助罪でなく、特別法として入管法に「不法就労助長罪」が制定されており、本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業を処罰せず外国人だけ、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分をおこない、国際法に反した司法行政を行っております。

 

 1.また、この事件では、不敵にも行政処分行為に、刑法の幇助罪を適用したので、刑法31条に反する、日本の不法な司法の実態が明らかになっております。

 

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪の幇助罪適用と同じよ言うに、入管法不法就労に対して、一般法である刑法の幇助罪が適用され、実刑を受けました。

 

 正犯の外国人も、国際法に反して、恣意的に、外国人だけが「不法就労罪」で刑事処罰され、国外退去されています

 

 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為であります。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。

 

 日本政府はいまも、日本人だけでなく世界の民に対しても人権侵害を与えているのです私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らが不法就労に対して刑法の幇助罪が適用され、司法の犯罪はますますエスカレートしています。まさに北朝鮮と同じことを起こしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 

 国会は、国際法を順守し、不法就労に対しては、被害者である日本人の雇用機会喪失に対し、外国人を、不法就労罪で処罰し、平等に、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりません。

 

 国会の立法を無視する司法行政は、不法な逮捕監禁を行い、日本を法の下で統治せず、人権を守らず、国際法を順守しない、北朝鮮と同じような、司法による独裁国家にしています。

 

 しかも、当事件は、一般法の刑法幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、 課長通達ごときで指示される書類が虚偽であるとして、刑法幇助罪を適用しています。

 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 

 事業者を情により処罰せず、国際法を無視して恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、さらに、マスコミと共謀し、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、幇助者をでっちあげ、

一般法である刑法幇助罪で、内容虚偽の雇用契約書を提供することで、技術や人文国際の在留資格、(下記へ)

 

 2容易に取得させることができたとして、日本に在住できたので、不法就労が可能であったとして、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、内容虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について本則では何ら規定はありません

  唯一、細則(省令)で、法務大臣技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。

 

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、課長通達などで定めたものであり、憲法31条に規定する法律に規定するものではなく、在留資格付与の絶対書類ではなく、ほう助罪を課すほどの重用書類とはいえません。

 

 また、与える在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内の就労を認めて就労制限しますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由です。

 技術や人文国際の在留資格を得た正犯の外国人が、仮に内容虚偽の雇用契約書を提出し在留資格を得たとしても、技術や人文国際を受ける条件の卒業証書が真であれば、技術や人文国際の在留資格の取得は正当です。また当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないものです。

 

 正犯が、不法就労となった因果関係は、正犯が技術や人文国際の在留資格であるのを承知で、

資格外の職で働かせた、事業者の不法行為であり、その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、同法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反します。

 

 また、在留資格申請企業で働かない場合、その外国人が不法就労や殺人などの犯罪行為をした際、偽の雇用契約書を提供して日本におられるようにしたから、犯罪行為をほう助したものであるとして、犯罪とはなんら因果関係のないのに、刑法幇助罪を適用するのであれば、我が国の入管行政は成り立たちません。また企業は安心して外国人の採用ができません。

 

.原審判決書の言う因果関係は幇助罪を乱用した侮辱する判決です。

 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労できたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、幇助罪を乱用した判決です。

 

 こんな判決を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、恐ろしいことである。法の論理で許されない幇助罪の乱用であるのです。

 

 3.日本国は、実習生や研修生を除き、単純労働の外国人労働者は認めていません。しかし、日本国の国益に寄する専門能力をもった外国人労働者に対して、法務大臣は、学歴などを根拠に技術や人文国際の在留資格を与えて就労を許可しているので、日本におられたとしても在留資格内であれば就労できるもので、不法就労との因果関係はまったくありません。

 また、在留資格法務大臣が学歴など一定条件を満たす外国人に与えるものですが、日本への入国査証外務大臣が与えるものです。

 

 さらに、査証への証印は外国人に与えるものなので、国益等もありその基準は公開されていません。

 まして課長通達ごときで指示された書類が内容虚偽の雇用契約書だとしても、在留資格を容易にする法律的根拠のない書類で、風が吹けば桶屋が儲かる論法の因果関係で刑法幇助罪を適用するのは憲法31条の趣旨に反するものです。

 

 重用なことは、法の下での平等や国際法で定める、外国人を恣意的に差別しないように、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰するならば、共謀した事業者を、不法就労に対する幇助や助長行為を含めた「不法就労助長罪」で処罰しなければなりません。

 

 不法就労の場合は、不法就労した者と不法就労させた者の関係で、ほう助や助長行為を明白に規定しているので、一般法である、刑法の幇助罪でなく、特別法である「不法就労助長罪」を適用しなければならないのは言うまでもありません。

 

 技術や人文国際で提出した書類で、卒業証書、日本人配偶者で戸籍謄本が、虚偽であるとか不実である場合は、法務大臣在留資格付与を与えた絶対条件であるので、自らの意志で、行政処分として在留資格を取消すものです。

 

 雇用契約書、決算書等は、課長通達等の指示により提出するものであり、内容虚偽だとして、刑事処罰するほどの法律的根拠は何もなく、まして日本におられるようにしたとの不当な因果関係で、入管法70条の不法就労に対する在留資格を容易にしたとするのは、まともな法の論理とはいえません。

 

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、仮に在留資格を得たとしても、重用な技術や人文国際の付与条件が充足していたので法務大臣在留資格取得を付与したのです。 

 

 まして、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、雇用契約書の提供者は外国人を拘束できないものです。

 

  仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、学歴の絶対条件を充足しているので、与えられた資格内で働くことは自由です。

 

 よって、入管法の細則規定による卒業資格等で、正当に技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係がありません。よって刑法幇助行為にすら適用できない。

 

.終わりに

 4.取調べで警察官は「一般論で認めろ」。

検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。

 

 公判でも、検察官は、レフコ社への「キン」なる振込入金は、「金軍学」からだと断言します。

 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓=ファミリーネーム」のみ行うことは、100%ないと断言します。

 中国人は常になのです。

 唯一の証人尋問でT氏は、取調べ調書をはっきり否定しますが、裁判官は、証人は怖がっていたとして採用しません。

 このようなことは事実関係では虚偽だと主張したいことは多数ありますが、私はこのようなことでなく、日本が国会で制定した法律のもとに統治されるように、罪刑法定主義だけを追及しているのです。

 

 ですから、あえて、深刻な国際問題となる、国際法違反や法令違反を追及し解明してください。

 

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することとは、国家の命題です。

 

 入管法は、例え、日本国民の就労の機会を奪う不法就労に対し、外国人を恣意的に処分しないように、働く資格のない外国人のなした不法就労に対して、外国人を同法の不法就労罪で、また、その直接的因果関係である働く資格のない、その外国人を雇用した事業者を、不法就労に対する、ほう助行為を含めた助長行為を処罰する特別法の「不法就労助長罪」で、平等に処分することは、一般法である、刑法の幇助罪の適用より優先されるものです。

 

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、

司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 

 今回の事件やフィリピン大使館事件では、更に飛躍し、不法な理由で第三者を刑法幇助罪で処分し、その犯罪行為はエスカレートしているのです。

 

 不法な処罰をするということは、不法な逮捕監禁を行っており、北朝鮮の不法な日本人拉致と同じ行為を続けているのです。

 

 このツケは、日本人拉致や従軍慰安婦よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大であす。

日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、

 

 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。

 

        長野恭博