6.入管法違反幇助事件適用法誤りの違法性
改定12016年3月1日
マスコミと共謀し情報操作をし、国際法に反する不法行為を正当化し、不法な司法行政を行っています!
北朝鮮の日本人拉致被害者とは比較できないほど大量の外国人らを、国際法に反して、不法に犯罪人にして拉致監禁しています!
日本政府は日本人だけでなく、今も、多くの外国人に対し、従軍慰安婦より深刻な人権侵害を今も続けています!
私は2010に不法に逮捕された、入管法違反幇助事件の適用法違反について、当初は、「不法就労」の幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが、国際法を順守する立法趣旨であるから、法の論理で、この法律で完結すべきであると主張したのです。
よって刑法幇助罪の適用は適用法誤りで不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けるのです。それで、ぐちゃぐちゃ書くはめになりました。
告訴状の訴因である、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が「在留資格の取得を容易にした」とするが、在留資格の付与条件は、法律の定めはなく、省令で大学等の卒業資格を定めているが、在留資格許否判断については法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていないが、雇用契約書の提出は課長通達等で定めたものでものであるから、憲法31条で定める法律の根拠がなく、刑事処罰できない。
起訴状の示す「内容虚偽の雇用契約書は入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為」
を指しており、法務大臣が省令の基準で付与したので、取消も法務大臣の行政処分であり、不法就労の幇助行為として刑法幇助罪で刑事処分できないと主張するが、これをも退けるのです。
一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、国会で立法した特別法より刑法幇助罪が優先すると言う始末です。
やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、国民の一人として、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。
そして一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。
Ⅰ.総論
入管法の不法就労に対する幇助罪は、刑法幇助罪でなく、特別法として入管法に「不法就労助長罪」が制定されており、本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけ、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分をおこない、国際法に反した司法行政を行っております。
1.また、この事件では、不敵にも行政処分行為に、刑法の幇助罪を適用したので、刑法31条に反する、日本の不法な司法の実態が明らかになっております。
当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪の幇助罪適用と同じよ言うに、入管法の不法就労に対して、一般法である刑法の幇助罪が適用され、実刑を受けました。
正犯の外国人も、国際法に反して、恣意的に、外国人だけが「不法就労罪」で刑事処罰され、国外退去されています。
不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為であります。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
日本政府はいまも、日本人だけでなく世界の民に対しても人権侵害を与えているのです。私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らが不法就労に対して刑法の幇助罪が適用され、司法の犯罪はますますエスカレートしています。まさに北朝鮮と同じことを起こしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。
国会は、国際法を順守し、不法就労に対しては、被害者である日本人の雇用機会喪失に対し、外国人を、不法就労罪で処罰し、平等に、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりません。
国会の立法を無視する司法行政は、不法な逮捕監禁を行い、日本を法の下で統治せず、人権を守らず、国際法を順守しない、北朝鮮と同じような、司法による独裁国家にしています。
しかも、当事件は、一般法の刑法幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、 課長通達ごときで指示される書類が虚偽であるとして、刑法幇助罪を適用しています。
法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。
事業者を情により処罰せず、国際法を無視して恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、さらに、マスコミと共謀し、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、幇助者をでっちあげ、
一般法である刑法幇助罪で、内容虚偽の雇用契約書を提供することで、技術や人文国際の在留資格を、(下記へ)
2.容易に取得させることができたとして、日本に在住できたので、不法就労が可能であったとして、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。
あたかも、内容虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について本則では何ら規定はありません。
唯一、細則(省令)で、法務大臣は技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、課長通達などで定めたものであり、憲法31条に規定する法律に規定するものではなく、在留資格付与の絶対書類ではなく、ほう助罪を課すほどの重用書類とはいえません。
また、与える在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内の就労を認めて就労制限しますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由です。
技術や人文国際の在留資格を得た正犯の外国人が、仮に内容虚偽の雇用契約書を提出し在留資格を得たとしても、技術や人文国際を受ける条件の卒業証書が真であれば、技術や人文国際の在留資格の取得は正当です。また当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないものです。
正犯が、不法就労となった因果関係は、正犯が技術や人文国際の在留資格であるのを承知で、
資格外の職で働かせた、事業者の不法行為であり、その処罰は、不法就労に対するほう助を含めた助長行為として、同法73の2条で処罰規定があるので、一般法の刑法ほう助罪よりも優先されるもので、刑法幇助罪の適用は法の論理に反します。
また、在留資格申請企業で働かない場合、その外国人が不法就労や殺人などの犯罪行為をした際、偽の雇用契約書を提供して日本におられるようにしたから、犯罪行為をほう助したものであるとして、犯罪とはなんら因果関係のないのに、刑法幇助罪を適用するのであれば、我が国の入管行政は成り立たちません。また企業は安心して外国人の採用ができません。
Ⅱ.原審判決書の言う因果関係は幇助罪を乱用した侮辱する判決です。
不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労できたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、幇助罪を乱用した判決です。
こんな判決を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、恐ろしいことである。法の論理で許されない幇助罪の乱用であるのです。
3.日本国は、実習生や研修生を除き、単純労働の外国人労働者は認めていません。しかし、日本国の国益に寄する専門能力をもった外国人労働者に対して、法務大臣は、学歴などを根拠に技術や人文国際の在留資格を与えて就労を許可しているので、日本におられたとしても在留資格内であれば就労できるもので、不法就労との因果関係はまったくありません。
また、在留資格は法務大臣が学歴など一定条件を満たす外国人に与えるものですが、日本への入国査証は外務大臣が与えるものです。
さらに、査証への証印は外国人に与えるものなので、国益等もありその基準は公開されていません。
まして課長通達ごときで指示された書類が内容虚偽の雇用契約書だとしても、在留資格を容易にする法律的根拠のない書類で、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」の因果関係で刑法幇助罪を適用するのは憲法31条の趣旨に反するものです。
重用なことは、法の下での平等や国際法で定める、外国人を恣意的に差別しないように、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰するならば、共謀した事業者を、不法就労に対する幇助や助長行為を含めた「不法就労助長罪」で処罰しなければなりません。
不法就労の場合は、不法就労した者と不法就労させた者の関係で、ほう助や助長行為を明白に規定しているので、一般法である、刑法の幇助罪でなく、特別法である「不法就労助長罪」を適用しなければならないのは言うまでもありません。
技術や人文国際で提出した書類で、卒業証書、日本人配偶者で戸籍謄本が、虚偽であるとか不実である場合は、法務大臣は在留資格付与を与えた絶対条件であるので、自らの意志で、行政処分として在留資格を取消すものです。
雇用契約書、決算書等は、課長通達等の指示により提出するものであり、内容虚偽だとして、刑事処罰するほどの法律的根拠は何もなく、まして日本におられるようにしたとの不当な因果関係で、入管法70条の不法就労に対する在留資格を容易にしたとするのは、まともな法の論理とはいえません。
真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、仮に在留資格を得たとしても、重用な技術や人文国際の付与条件が充足していたので法務大臣は在留資格取得を付与したのです。
まして、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、雇用契約書の提供者は外国人を拘束できないものです。
仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、学歴の絶対条件を充足しているので、与えられた資格内で働くことは自由です。
よって、入管法の細則規定による卒業資格等で、正当に技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係がありません。よって刑法幇助行為にすら適用できない。
Ⅲ.終わりに
4.取調べで警察官は「一般論で認めろ」。
検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
公判でも、検察官は、レフコ社への「キン」なる振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓=ファミリーネーム」のみで行うことは、100%ないと断言します。
中国人は常に「姓・名」なのです。
唯一の証人尋問でT氏は、取調べ調書をはっきり否定しますが、裁判官は、証人は怖がっていたとして採用しません。
このようなことは事実関係では虚偽だと主張したいことは多数ありますが、私はこのようなことでなく、日本が国会で制定した法律のもとに統治されるように、罪刑法定主義だけを追及しているのです。
ですから、あえて、深刻な国際問題となる、国際法違反や法令違反を追及し解明してください。
くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することとは、国家の命題です。
入管法は、例え、日本国民の就労の機会を奪う不法就労に対し、外国人を恣意的に処分しないように、働く資格のない外国人のなした不法就労に対して、外国人を同法の不法就労罪で、また、その直接的因果関係である働く資格のない、その外国人を雇用した事業者を、不法就労に対する、ほう助行為を含めた助長行為を処罰する特別法の「不法就労助長罪」で、平等に処分することは、一般法である、刑法の幇助罪の適用より優先されるものです。
日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、
司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。
今回の事件やフィリピン大使館事件では、更に飛躍し、不法な理由で第三者を刑法幇助罪で処分し、その犯罪行為はエスカレートしているのです。
不法な処罰をするということは、不法な逮捕監禁を行っており、北朝鮮の不法な日本人拉致と同じ行為を続けているのです。
このツケは、日本人拉致や従軍慰安婦よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大であす。
日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。
安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。
長野恭博