4.国内救済の枯渇・他の国際手続きへの適用
この事件は、法律的には、「適用法違反」による冤罪です。
しかし適用法違反では裁判をやり直す「再審請求」の理由がありません。
しかし、事件に関わった警察官らの犯罪が明らかになり確定すれば「再審請求」ができます。
それで、事件に関わった、警察官、検察官、裁判官の犯罪を、告訴、告発してきました。
4-1.日本は、検察官に「起訴」の独占権が与えられています。
この事件では、検察官は「不起訴」どころか、「受理」さえしません。
抜粋して記載します。
4584号
2014年5月14日
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成26年5月1日付け)を拝見しました。
告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めるものですから、いつ、誰が、どこで、誰にたいして、どのような方法で、何をしたのか、その結果いかなる被害にあったかなどについて構成要件に該当する事実を具体的根拠に基づき、できるかぎり特定して記載していただく必要があります。前記書面から、貴殿は、非告訴人らを特別公務員職権乱用罪で告訴する旨と拝察しましたが、前記書面では、捜査・公判に関わった警察官、検察官、裁判官の各職務行為がいかなる根拠に基づき、なぜ職務濫用に当たるとするのか具体的内容が判然とせず、告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
第534号
2014年6月6日
貴殿から送付された「告訴状」と題する書面(平成26年5月25日付け)を拝見しました。
・・・・省略よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
第574号
2014年6月27日
省略・・・
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
第683号
2014年8月4日
省略・・・
なお、今後も、これまでと同様な書面が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ送付された書面等についても辺戻手続を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。
第704号
2014年8月7日
省略・・・・
2015年2月19日
貴殿から御書状を受領し、拝読いたしましたが、本件については、個別具体的事件に関する事柄であると思科すされるため、当省では対応いたしかねることを御理解願います。
なお、受領した御書状のうち、起訴状、告訴状、告発状、東京地方検察庁特別捜査部特殊直告班から貴殿に宛てた書面については、辺戻しさせて頂きます。
2015年2月26日
警視庁刑事部捜査二課
貴殿から警視総監宛に提出された「告訴状」と題する書面について拝見致しましたが、申告している犯罪事実が不明確で犯罪事実の申告とは認められませんので、書面は辺戻しさせて頂きます。
2015年5月14日
東京高等検察庁検察官
貴殿から堤出のありました、「告訴状」と記載のある書面等を拝読し、検討させていただきました。告訴に当っては、犯罪事実を具体的な証拠に基づき、できる限り特定して記載していただく必要がありますが、上記書面については、具体的な犯罪事実は判然とせず、告訴事実を特定することができません。したがいまして、貴殿から堤出のありました上記書面等はすべて辺戻しいたします。
2015年6月2日
貴殿から送付のありました告訴状を拝見しましたが、その主旨は有罪の言渡しをした確定判決が不当であるとのいうものであると拝察されるところ、我が国の司法制度においては、このようなときは裁判所に対する再審という制度があり、再審請求の手続きをお願いしたく、送付された告訴状につきましては返送させていただきます。
2015年6月15日
貴殿から送付のありました平成27年6月1日付け告発状3通、同月8日付告訴状3通、同月9日付け告訴状2通及び告発状3通を拝見しましたが、いずれも当庁には管轄がないと思われますので、返送します。
第100148号
2015年8月7日
貴殿から送付のあった「上申書」と題する書面(本年6月19日付け1通、同月22日付け1通)、「告訴状と」と題する書面(本年6月19日付け5通、同月22日付け4通)、「告発状」と題する書面(本年6月19日付け6通)及び同封資料一切は、本日付けで東京地方検察庁に回送しました。
第2679号
2015年8月19日
貴殿から送付された「告発状」「告発状」と題する書面計16通(平成27年6月19日付け12通、同月22日付け4通)及び上申書並びに資料を拝見しました。
これまでの辺戻文書にも記載しましたが、捜査、取締り及び公判に関わった警察官、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、なぜ職権乱用に当たるとするのか、虚偽告訴と主張する根拠などの具体的内容が判然とせず、具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。よって、前記書面等は辺戻します。
なお、前回の辺戻文書に記載しましたが、今後も、これまでと同様な書類等が当庁に回付されてきた場合及び最高検察庁等から当庁に回付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取扱いをせず、かつ、送付された書類等についても辺戻手続きを執らない場合もありますので、御承知おき願います。
4-2.以後の救済活動
1.法務省の人権擁護委員 にも相談しましたが、相談対象外です。
依頼が、法律論ですので対象外です。
2.警視庁の上位機関である警察庁にも、書面で救済を求めましたが、警察庁は捜査機関ではないとの回答です。
3.警察庁の上位機関で、内閣である国家公安委員会にも、書面で救済を求めましたが、国家公安委員会は捜査機関ではないとの回答です。
4.捜査権がある居住地の、千葉県警察本部へ告訴状、告発状を提出しましたが、不受理です。
5.衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官へ書面で、救済を求めましたが、無回答です。
6.自民党、民主党、などの政党に書面で救済を求めましたが無回答です。
7.多くの国会議員に、手紙やメールで救済を求めましたが、無j回答です。
8.2016年12月、東京検察庁の検事正が変わりました。下記の文書を添えて、告訴状、告発状を提出しました。
東京地方検察庁 検事正 八木 宏幸 殿
2016年年5月10日
貴殿は昨年12月11日、東京地検検事正に就任され「検察改革を強力に推進」されるとの報道があり、半年近くになりますので、満を持して告訴状・告発状を添えて上申するものです。
貴庁特別捜査部 特殊直告班へは何度も告訴・告発状を提出しておりますが、・・・
中略・・
貴庁特別捜査部 特殊直告班からは何度も辺戻しを受けております。
記載事項が告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められないのであれば不起訴とすべきであります。
よって、再度、捜査、取締り及び公判に関わった警察官、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、なぜ職権乱用に当たるとするのか、虚偽告訴と主張する根拠などの具体的内容について、多くの助言をもとに一部訂正いたしましたので、国民の権利として何度めかになりますが再提出いたします。
中略・・・・
添付資料
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辺戻し書面一覧
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起訴状 1件
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新聞記事 1枚
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告訴状 私に対する 警察官
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告訴状 私に対する 検察官
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告訴状 私に対する 裁判官
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告発状 KinGungakuに対する 警察官 検察官 裁判官
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告発状 正犯4人 警察官 検察官 裁判官
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告発状 フィリピン人に対する 警察官 検察官 裁判官
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告訴状 私に対する マスコミ幇助罪
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告訴状 私に対する 弁護士幇助罪
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告発状 KinGungakuに対する マスコミ控除罪
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告発状 KinGungakuに対する 弁護士幇助罪
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告発状 正犯4人に対する 弁護士幇助罪
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告訴状 職権乱用罪 東京地検・検察官
2017年1月末まで待っても、残念ながら、東京地検からの返事はありません。
受理しないとの返事さえありません。
4-3.完全に救済の道は、閉ざされました。
それで、最後の手段として、2017年2月にはいり、
「東京検察審査会」に審査請求をしました。
日本は、裁判所への起訴を検察官に独占させています。(起訴独占主義)
検察が不起訴とした場合は、「検察審査会」に審査請求をすることができますので、
東京検察審査会に、「審査請求」をしましたが、
回答は、検察が「不起訴処分にした事実がない」との理由で棄却です。
以上で、日本国内で、可能な手段はすべてとりましたが、すべて有効ではありませんでした。
4-4.被害者が、外国人ですので、中国政府やフィリッピン政府に対して、「自国民に対する人権侵害なので、日本政府に抗議するように」と手紙を出しました。
2015年3月17日16時半頃大使館職員から私の携帯電話に電話がありました。
「中国政府は日本大使館に抗議はしない」「告訴状や告発状などの書類は返却する」「日本政府の法律には反対しない」というのです。
「日本の法律に違反していないのに中国人が犯罪人にされているんですよ」と言っても「かまいません。日本政府には言いません」と言うのです。本国政府からは返事がありません。