<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。
2018-05-01:日本国の政府職員による不法な「入管法違反」での「人道上の犯罪」 被害者を救済してください。
拝啓、私は日本人です。
日本政府による、貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
警察官や検察らは、この事件で、一般の国民や外国人そして政治家が、法律に疎いことを悪用したのです。
入管法違反(資格外活動)の不法就労に対して、
外国人だけを入管法違反「不法就労の罪」で刑事処罰したのです。
しかし、その外国人を雇用した事業者を入管法が規定する「不法就労を助長する罪」で刑事処分しなかったのです。
それで、彼らは入管法の22条の4の4(在留資格取消の嘘偽の書類提出)の処分行為と
その幇助行為を「不法就労」に対する刑法の幇助行為としたのです。クレイジーです。
そして罪名は、外国人には入管法の70条(資格外活動)を適用しました。
そして彼らは「内容虚偽の雇用契約書」を外国人に提供した者を、
「不法就労罪」に対する刑法の「幇助罪」にしたのです。
事実行為の内容と犯罪名をする変えたのです。
それで解りにくいのです。続きます。
各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。貴国にも被害者はたくさんいます。
政治家の皆さまそして秘書の皆さま、正義で、私や世界の被害者を支援してください。
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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