<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
テリーザ・メイ 英国首相 へ
2018-11-06:今、日本ネットは大騒ぎです。
安倍首相は中国の要請で3兆円の為替スワップの契約をしました。
自民党と安倍首相は中国と組み、「反米路線」に政策変更をしたように見えます。
拝啓、私は日本人です。国民は中国を支援することに反対です。
多分、ドナルドトランプ大統領は日本に抗議すると思います。
阿部首相は憲法を改正してアメリカと戦争をするでしょうね。それはいつだろうか?
今週から、「猿でさえ理解できる、入管法違反の嘘偽」を掲載します。
日本の入管法をご理解ください。
入管法は毎年改正されますので最新は下記URLでもご覧ください。
http://www.houko.com/00/02/S26/319.HTM
2. 働く資格のない外国人を不法就労させた者は入管法73ー2条「不法な就労を助長する罪」で刑事処分されます。
わが国では「出入国管理及び難民認定法」により、
従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。
しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、
その対応策として平成元年の同法改正により(入管法73-2条)「不法な就労を助長する罪」が設けられました。。
第73条 の2次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
一事業活動に関し、外国人に不法な労働活動をさせた者
二外国人に不法な労働活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三業として、外国人に不法な労働活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2前項各号に該当する行為をした者は、
次の各号のいずれかに「該当」することを、知らないことを「理由」として、
同項の規定による処罰を「免れること」ができない。
ただし、「過失」のないときは、この限りでない。
一当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動であること。
二当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで
又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
(両罰規定)
「法人の代表者」又は「「法人」若しくは人の代理人」、
「使用人その他の従業者」が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、
第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪、
若しくは、その「未遂罪」又は「第74条の8」の罪を犯したときは、
「行為者」を罰するほか、その法人又は人に対しても、「各、本条の罰金刑」を科する。
私はあなたが理解するまで続けます。
メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致・監禁の問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者を守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が「処分」されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。
このEメールは皆様と同じように毎日、首相官邸へ送信しています。
首相官邸は今もこのEメールを無視をしています。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
日本政府は北朝鮮による「日本人の拉致」を言う、資格がない。
日本政府は「日本政府による外国人の拉致」事件を優先して解決すべきだ。
韓国人の被害者は数えきれない。北朝鮮政府は朝鮮人(韓国人)の被害者を救済すべきだ。
北朝鮮政府は「韓国人の拉致」問題を日本政府に追及すべきだ。北朝鮮政府は同胞を救うべきだ!
異議があればメールをください。
敬具 長野 恭博
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp