<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
トランプ大統領 様
2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。
しかし彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。
検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。
雇用された中国人は無罪です。
法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?
拝啓。検察官や裁判官は「内容虚偽の雇用契約書」を「提供」したことが、
「在留資格」の取得を容易にしたと言います。
そして入管法70条「不法な労働」に対して「刑法の62条1項、刑法60」の「支援の罪」を適用します。
これで「因果関係」は明白だといいます。しかし、これは法律を「侮辱」する「論理」です。
彼らの主張は「無知」そのものです。
「在留資格」を「容易」に取得させたというが、「在留資格」の「付与の条件」は法律で規定されていません。「付与の条件」は未公開で法務大臣が「裁量」で「付与」するものです。
よって「在留資格」を「容易」にしたとは言えません。
仮に「内容虚偽の雇用契約書」で「在留資格」得たとしても、
その処分は「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」で規定するとおりです。
「内容虚偽の雇用契約書」の「提供」は「入管法22-4-4条」に規定されてるとおりであり、
「入管法70条「不法就労」」とは別個のものです。
日本の司法関係者は日本語力をつけて法律を読むべきです。
仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣よ「技術や人文国際」の「在留資格」を得たとします。
しかし「技術や人文国際」の「在留資格」の範囲で働いていれば
入管法70条の「不法な労働(資格外活動)」にならないことは明らかです。
したがって入管法22-4-4条の「在留資格の取得」と
入管法70条の「資格外の不法な労働」とは何ら関係のないものす。
彼等が「不法な労働者」になったのは、
働く資格のない外国人を雇用した雇用者の責任であることは明らかです。
検察官や裁判官は入管法の立法の趣旨を理解すべきです。
これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?
明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。
私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。
sincerely yours, Yasuhiro Nagano
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長野恭博
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