兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-03-05:「正規ビザの外国人」は犯罪人にします、 そして「犯罪をしたことを理由にして「強制送還」しています。 しかし外国人を不法に雇用した「雇用者」を処罰しません。 外国人だけを「恣意的」に処罰するのは国際法違反です。


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-03-05:「正規ビザの外国人」は犯罪人にします、
そして「犯罪をしたことを理由にして「強制送還」しています。
しかし外国人を不法に雇用した「雇用者」を処罰しません。
外国人だけを「恣意的」に処罰するのは国際法違反です。


拝啓。入管法70条の「不法な労働」に対する「支援の罪」は、
「特別法」として入管法73-2条に「不法な就労を助長する罪」が制定されています。

本来この法律を適用することで「完結」すべきです。
しかし国会の「立法の趣旨」に反して検察は入管法73-2条で「事業者」を処罰せずに、
外国人だけを入管法70条で処罰しています。
検察は外国人を不法「逮捕・拘禁」しています。
検察は恣意的に入管法70条で「刑事処分」を行っており、
国際法に反した司法行政を行っております。


この「事件」では、入管法22-4-4条の「在留資格の取消」を支援した理由で、
刑法の60条および62条の「支援の罪」を適用しました。

そして、この誤りを「司法行政」は認めません。
このことは憲法31条に反する、日本の不法な司法の実態が明らかになっております。

当事件で、警察官はマスコミと共謀して情報操作をしています。
国民に対しては、私たちが入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報しています。

しかし「起訴状」はまったく違います。
検察は「中国人の入管法22-4-4条の違反」を支援をした理由によって、私達の処罰を求めています。
入管法22-4-4条は「虚偽の書類を提出して在留資格を得た外国人は在留資格を取消する」規定です。

「適用する法律」は、入管法70条に対する刑法60条および62条の「支援の罪」を適用しています。
入管法70条に対する支援の「犯罪」の理由を記載していません。
こうした違法な裁判が、今日も行われています。

「判決の書類」では、刑法60条および62条を適用する理由を説明します。
私が中国人に「入管法22-4-4条」の支援をした。
それで中国人は在留資格を得られた。
中国人は在留資格を得られたから日本に在住できた。
中国人は日本に在住できたから「不法な労働」ができた。

私は何度も言います。
仮に「内容が虚偽の雇用の契約書」で在留資格を得ても、
在留資格の範囲内で労働をすれば「不法な労働」にはなりません。

彼らが「不法な労働」になったのは、
違法に「働く資格のない外国人」を雇用する「事業者や団体」がいたからです。
そのために入管法は72-2条を規定しています。

国際法に反して、恣意的に、外国人だけが「不法な労働の罪」で「処罰」されて「強制的に送還」されています。
不法に雇用した「雇用者」は処罰されない状況が続いています。
これでは、法の下で統治されている国とは言えません。
また国際法を順守している国とは言えません。

日本は法律の「groundless」な「司法行政」です。
日本政府は、2019年4月から「単純労働者」を30万人、受け入れます。
これは、外国人の被害者がもっと増えることを意味します。

首相官邸には、毎日、同じメールを送信していますが、いまだに反省がありません。

各国の政府は日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。
各国のメディアは日本の「司法」の「事実」を国民に知らせて、注意を促すべきです。

国際社会の皆さん、こんな日本を許していいのですか?
それともあなたはテロで「解決するべき」と言いたいのですか?

日本の首相官邸は「今も」この事実を「crush」しています。
世界は法の下で統治されるべきです。
国際社会の皆さん、助けてください。  

日本に、この法の論理が理解できる日本人が、1人もいません。
だから、近い将来、日本は貴方の国と戦争をするでしょう!

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を糾弾してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

来週に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博


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