兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま   2019-05-06: 拝啓、 ドナルドトランプ大統領は「法の下での統治」を言う。 それは素晴らしい。 しかし「不法移民の問題」は「不法移民者」だけの「罪」ではない。 政府は「不法移民者」を雇用する「雇用者」を法律により「処罰」すべきだ。 「不法移民者」を雇用する者がいなければ「不法移民者」はアメリカに入国する意味がない。 そうであれば米国はメキシコの壁はいらない。

拝啓 政治家の皆さま

 

2019-05-06: 拝啓、 ドナルドトランプ大統領は「法の下での統治」を言う。
それは素晴らしい。
しかし「不法移民の問題」は「不法移民者」だけの「罪」ではない。
政府は「不法移民者」を雇用する「雇用者」を法律により「処罰」すべきだ。
「不法移民者」を雇用する者がいなければ「不法移民者」はアメリカに入国する意味がない。
そうであれば米国はメキシコの壁はいらない。


第1部。私は日本人です。私は誰よりも「移民問題」は詳しい。
なぜなら日本政府も同じことをやっているからです。
日本はアメリカのように不法に入国することはほとんど不可能です。
私が問題にしているのは合法的な「滞在ビザ」を持っているが、
「在留の資格」以外で働いた外国人への処罰です。
下記の「第2部の1」を見てください。

私がこの問題を指摘すると日本政府はアメリカ政府よりも酷いことをした。
検察は適用法を偽って私を「犯罪者」にした。
私は中国人を採用するために、中国人に「雇用の契約書類」を渡した。
検察は、この「雇用の契約書類」が「虚偽」だと言います。
私は検察の主張を100%認めても、良い。(犯罪ではないからです)。
「起訴状」が「指摘」する「行為」は入管法22-4-4条を「支援」する行為です。
入管法22-4-4条を「違反」した中国人は「status of residence」が「取消」されるだけです。
「status of residence」が取消されるので「国外へ退去」になります。

「中国人」は日本の大学を卒業したことで「status of residence格」が得られた。
しかし、2008年にリーマンショックが発生した。
私は中国人の採用を中止した。
中国人は「学生時代」に働いていた「飲食店」で働いていたので、逮捕された。
入管法70条の違反です。「在留資格以外の労働」です。
彼らを雇用した「雇用者」は彼ら「雇用できない」ことを知っていました。
しかし彼らを雇用した「雇用者」は入管法73-2条の違反で逮捕されません。

この問題はアメリカも同じです。
アメリカの雇用者は「彼らが「働く資格」を持っていると思った」と彼らが言えば無罪です。
日本では、雇用者は「すいません」と謝罪すれば無罪です。
しかし外国人が「すいません」と謝罪すれば有罪です。
しかも彼らはアメリカの「不法移民者」と違って、「status of residence」を持つ外国人です。
皆さん、アメリカの「不法移民者」と一緒にしないでください。
それで、私はこの対応は「国際法」に違反すると「アピール」しているのです。

明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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