兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-08-29 :拝啓、 これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。 事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-08-29 :拝啓、
読売新聞2015年2月20日付の記事をみると、
2010年6月の「資格外の労働」で入管法70条に違反した中国人4名。
そして「私および Kingungaku 」が「その支援の罪」で刑法60条および62条で「処罰」されたの事件内容と全く同じです。これは「false charge」です。よって indictment いたしました。
検察はこの「a letter of complaint」も「隠滅」しています。まったく悪質な「司法行政」です。


第1部。新聞の記事の内容を整理します。
(1)2014年に6月に逮捕。
2012年3月~2014年6月 造園会社で在留資格外の不法な労働をしたフィリピン人男3人
(35歳~52歳)。
在留資格は「家事の使用人」としての特定活動であった。
処罰は「労働の刑」1年です。
但し「3年のprobation」です。

上記の彼らの虚偽の雇用契約書を交付したフィリッピン大使館の職員(運転手)。
犯罪理由を入管法22-4-(4)の支援をした理由で刑法60条および62条を適用しました。
処罰は「労働の刑」1年6月です。
但し「4年のprobation」。
これは明らかに「適用法の誤り」による「false charge」です。
(2)2014年11月 他の大使館職員4人に入管法70条の支援の疑いで面会を申し入れた。
し課し、外交官(42)と職員の男女3人(49歳~58歳)。
彼らに対する犯罪の理由は入管法22-4-(4)条の「支援」です。
具体的には「虚偽の雇用契約書」を資格外で働いたフィリッピンに提供して
彼らに在留資格を取得する「支援」を行った。これは犯罪ではありません。
(3)2014年12月に「回答」がありました。1人は 2014年7月にフィリッピンへ帰国済です。
外交官ら3人は 申し入れ直後(11月)にフィリッピンへ帰国した。
(4)よって2015年2月6日 3人を入管法70条違反に対する理由で以下の処罰にした。
犯罪の理由は入管法22-4-(4)の理由とし、刑法60条及び62条の「支援の罪」で以下の処理をした。
「send the papers pertaining to a (criminal) case to the Public Prosecutors Office」した。

この検察官らはまだ毎日、犯罪を続けている。

貴方は日本の司法行政が「深刻な状態」であることが理解できる、と私は思います。
皆様にお願いします。日本は貿易大国です。
これを解決するには国際社会の「力」しかありません。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を
「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/



国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
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enzai_mirai@yahoo.co.jp