兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOS opinion トランプ大統領 検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、 入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。


トランプ大統領


2019-09-17 :拝啓、
日本の闇は弁護士が法律を調べないことです。
弁護士に「逮捕は適用法の違反」だから「入管法」を届けることを要求します。
受け取ったのは「入管法」ではなく法務省の「省令」です。
私が弁護士に入管法22-4-(4)条を言うと彼は「手続き論」を言っても意味がない」と、言います。
彼らは法律を「知ったふり」をするのです。


第1部。「資格外の労働」をした「フィリピン人」を入管法70条
「資格外の不法な労働」で処罰している。
しかし雇用者が入管法73-2条で処罰されていない。

しかし検察は、大胆な違法行為をした。
検察はフィリッピン人に「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を「提供」した第3者を処罰した。
第3者とはフィリッピン大使館の職員および外交官です。

「罪名」は刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」です。

「 bill of indictment」の犯罪の理由は入管法22-4-(4)を「支援」した理由である。
入管法22-4-(4)を支援した外国人は法務大臣より行政処分を受ける。
行政処分とは、
1)「在留資格の取消」です。
2)「国外への強制退去」です。

「犯罪の理由」が入管法22-4-(4)の支援ですから、刑法60条および62条の適用はできません。

入管法24-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の行為を
「支援する行為」は入管法70条とは関係がありません。
検察官が請求した刑法60条及び62条の適用はCrime nameが嘘偽であり、違法な行為です。

「フィリピン人は3人」とも、
入管法24-4-(4)条「在留資格の取消」を理由として法務大臣より「国外退去の処分」さえ受けていない。

入管法の趣旨、法の下での平等、国際法に違反しないためには以下であります。
フィリッピン人を不法に雇用した雇用者を入管法で「刑事処分」していない。
そうであるから、不法に働いたフィリピン人も「処罰せず」としなければならない。

フィリピン人だけを不法逮捕して、不法な手段で、意思決定の自由を圧迫しての、
逮捕・監禁行為は「単なる過失」ではなく「悪質」な「故意」のある犯罪行為です。

「Crime name」は刑法194条「abuse of authority by special public officer 」です。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 


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enzai_mirai@yahoo.co.jp