兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

Nagano Opinion トランプ大統領 2019-09-12 :米国にも日本政府の入管法違反事件の被害者がたくさんいます。米国は米国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。

トランプ大統領


2019-09-12 :拝啓、
米国にも日本政府の入管法違反事件の被害者がたくさんいます。
日本は人権条約を批准しています。
米国は米国民の「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に要求すべきです。
国際条約を守るべきは日本政府です。中南米の不法移民を「bullying」て、
米国民を守らないのはクレイジーです。


第1部。この事件は、不法に外国人を雇用した「雇用者」を「処罰」せずに、
「不法に労働」した外国人だけを処罰している。
不法に働いたフィリッピン人は米国の「不法入国の移民」とは違います。
彼らは入管法に従って「 visa status」を得て日本に在住していた外国人です。
米国人の場合も「不法入国の移民」ではありません。
米国人は正式に「 visa status」を受けて入国したものです。
多くは「 visa status以外の労働」をして入管法70条違反になった者です。
人権条約のルールでは「処罰」は平等にするべきです。
外国人だけを「特別に」に処罰することは国際法違反です。
日本の「入管法」も国際法に合わせて「立法」されいます。
visa status以外の労働をした外国人は入管法70条で処罰します。
不法な労働は外国人だけでは「成立」しません。
雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で雇用者を処罰しています。
日本は入管法73-2条を厳格に適用するために「パスポート」のほかに
在留資格カード」の制度も導入しています。
外国人が「パスポート」や「visa status」を偽造して雇用者に提出した場合は、
雇用者は処罰されません。
しかし彼らはすべて正規の「visa status」を持っていました。
雇用者は「入管法73-2条を知らなかった」という「言い訳」はできません。

「特別公務員」は一般の国民やフィリピン人が法律を知らないことを悪用して、
入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」にかわる「支援者」を「創作」しました。
「特別公務員」は入管法22-4-(4)「 visa statusのキャンセル」を「支援」した「理由」で
「支援者」を処罰しました。
「特別公務員」は入管法22-4-(4)条「虚偽の書類提出による処分」の支援者を罪人にしました。
彼らは「罪名」をChange」して処罰しました。
入管法22-4-(4)条を支援したフィリッピンの外交官らを入管法70条
「資格外の活動」の支援者としました。
貴方はこの意味が理解できましたか?

米国政府は日本政府の国際法違反を主張して米国人の
「名誉の回復」と「賠償」を要求すべきです。
私はホワイトハウスに毎日メールをして説明をしています。
私の疑問です。ホワイトハウスはなぜ、米国人の人権を守らないのだろうか?
きっと日本政府の「ハニートラップ」に堕ちているのでしょう。
ドナルドトランプ大統領はお金持ちです。
大統領のハニートラップは安倍政権にミサイルや軍用機を購入させることですか?
米国民は来年の大統領選挙で答えを出すべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp