2019-10-29 :拝啓、
「事実を調査する権利」は人権侵害です。日本人や欧米人がされたら人権問題になります。外国人の女性が日本人と結婚します。入管職員は偽装結婚を疑います。入管職員は偽装結婚の事実を調査します。入管職員は女性の自宅を訪問します。入管職員は夫婦のベッドの「シーツ」を確認します。「精液」が付いていれば結婚状態として認めます。ついていなければ偽装結婚と判定します。
第1部。「若い新人の検察官」は私にこう言いました。
中国人は「金儲けのために日本に来ている」。
彼は「つぶやく」のです。中国人を「排除すべきだ」。
彼は私に言う「お前」は中国人に「協力的だ」。
これが事件の原因なのです。
彼は検察官として警察を指揮しているのです。
だから警察官はこういうのです。
「あなたは「一般論」として犯罪を認めるべきだ」と言うのです。
警察は「入管法22-4-4条」を「犯罪の理由」として、
入管法70条違反に刑法60条及び62条を適用することは無理があると思って、いたようです。
過去にこういう事例がないからです。
「事実の調査の権利」は入管法22-4-4条と密接に関係しています。
だから警察官も検察官も、よく知った上での犯行だったのです。
さらに「起訴された」2010年7月は入管法の改正が実施された時期です。
「入管法22-4-4条を「支援」したが外国人」は「違反者と同じ扱い」になりました。
つまり「支援した外国人」も「在留資格取り消し」および「国外退去」が実施された時期でした。
前書きで書いた、夫婦のベッドの「シーツ」の「精液」は親しい複数の中国人から聞いた事実です。
「偽装結婚」は事実でした(上海で確認)。
こういう「偽装結婚」は「珍しい話」ではありません。
「夫」は同性愛者です。
ですから「戸籍」が空いているのです。
夫の職業は「公務員」が多いようです。
もちろん「ブローカー」が介在しています。
「偽装結婚」の定義は難しいですよ。
メディアはこの問題に関心を持つべきです。
「同性愛者」の問題はニュースになりますが「偽装結婚」は犯罪として扱われます。
メディアはこの問題を深く追及すべきです。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。
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