兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 White Houseはこの問題で、 私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。 私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。

トランプ大統領


2019-10-31 :拝啓、
日本の法律は「成文法,written law」です。しかし「判例」も重要視されます。「判例」は適用法を誤った判例もあります。実際の裁判で「判例」を覆すことは時間がかかります。しかし最高裁判例でも覆ることもあります。2010年の入管法違反事件は適用法違反の判例です。しかし検察はこの「判例」を使って2014、2015年のフィリッピン大使館事件で同じ犯罪をしました。


第1部。私は2010年6月に逮捕されました。自白しないので再逮捕されました。
私は「法の下での統治」を求めて正義を貫きました。結果は「起訴」されました。
2010年10月から裁判が始まりました。
理由は「共犯」とされた中国人「Kin Gungaku」を10月末までに中国に送還しなければならないからです。
この密約は入管法の量刑を考慮して設定していると思います。
検察から彼は中国との協定で「10月末」までには「送還」する必要があると言います。
入管法の違反」は「勾留の期間」の「取り決め」をしていることは初めて知りました。
私と「Kin Gungaku」は「虚偽の雇用の契約書」を中国人4人に提供したことが犯罪の理由になっています。
犯罪の理由は入管法22-4-4条の違犯を「支援」した「行為」です。

これに対して多くの弁護士、国会議員、その関係者は「ノーコメント」です。
しかし外国政府の関係者や刑務所職員は明確に「適用法の違反」だと言います。
外国政府は日本法や国際法を日本人以上に理解しています。

ネットに書き込む「政党の関係者」は「判例がある」に従った可能性を言います。

しかし、この「適用法の違反」の事件は2010年6月に発生した「入管法違反事件」が初めてだと思います。
1)入管法70条違反の外国人に「懲役刑」を適用する。
2)入管法22-4-4条の「支援者」を刑法60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を適用すること。

この犯罪の理由は、入管法22-4-4条の違犯を「支援」したことです。
具体的には「虚偽の書類=雇用契約書」を違反者に「提供」した行為です。
この行為は「事実の調査権」で使われるものです。

以前に、「事実の調査権」で法務大臣が検察と対立したことはありません。
人権派法務大臣が外国人に対する「人権侵害」を許すはずがありません。
それで検察が意識的に外国人を従来の「罰金刑」でなく「懲役刑」にしたのです。
更に、中国人を「懲役刑」にするために「適用法」を偽ったのです。
入管法務大臣の裁量である「入管法22-4-4条」を使用して意識的に刑法の「
他の犯罪を支援する罪」を適用したのです。

私が「刑務所」を出所後、発見したのは「フィリッピン大使館」の入管法違反事件です。
この裁判処理は2011年の「私たちのcase law」を「case law」としたのです。
もちろんこの「違法なcase law例」は「破棄」しなければなりません。
フィリッピン大使館以外にもたくさん「違法なcase law例」が使用されている、と思います。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。嘘がないことを期待しています。

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