トランプ大統領 へ!

2025-04-07: 平日版、
双方が「攻撃兵器」を持っている限り停戦はあり得ない。トランプ大統領は、ゼレンスキーを「厄介な奴ら」だと思っているだろう。
ウクライナでの限定的な停戦で「トランプ大統領と合意」した数時間後、ロシアとウクライナは「空爆で火災が発生し、インフラが損壊した」と「互いに非難」した。「好きにやれ!」
ホワイトハウスは、「電話会談で」トランプ大統領がウクライナの原子力発電所を米国が所有することがエネルギーインフラを支える最善の方法だと伝えたと発表した。
しかし、ゼレンスキー大統領は「トランプ大統領と原子力発電所の所有権の問題について話し合ったことはない」と否定。トランプは嘘つきだと言っている。
ゼレンスキー大統領はその後、ウクライナの原子力発電所の所有権を他国に移譲するつもりはないとの見解を示した。トランプは「じゃあ原発はヨーロッパに守らせろ!」と言いたいところだが、ヨーロッパ任せだと「第3次世界大戦」になる。
3月24日、米国はサウジアラビアで「ロシア、ウクライナ」と個別に「協議」するが、次回の「協議」は「もっと難しい」と思う。(この記事は4月7日「掲載予定」)
ウクライナは「停戦」を望んでいると思う。プーチンも停戦を望んでいるが、今はプーチンが優勢だ。だから、プーチンは停戦と引き換えに「経済制裁の解除」を要求すると思う。
トランプ政権が「ウクライナへの軍事支援」を全て止めれば、「ウクライナの無条件降伏」は確実。ロシアは「経済制裁の解除」を「停戦の条件」にすると思う。
「欧米の国民の約半数」が「ロシアとの戦争」を望んでいるようだ。しかし、「右翼・保守派」はロシアとの「戦争反対」。欧州でも意見が分かれている。
最悪なのは、欧州は歴史的に「反ロシアの文化」があるため、反ロシア派が「結集」してウクライナを支援し、「”経済制裁”の解除」に反対すると思う。ウクライナを支援するということは、「欧州」と「ロシア」の戦争を意味する。
戦争の行方は誰が考えても「ロシア」が勝つ。しかし、「欧州」はロシアと戦争する。バイデンに洗脳された「狂った人々」を止められなくなった。
「EU」は「EUサミット」を開催している。しかし、「平和維持軍」への「派兵」はハンガリーの反対で「決議resolution」できない。ウクライナ支援も「決議resolution」できない。
結局、EUは分裂すると思う。ローマ法王は退院した。彼はしばらく療養することになるだろうが、早く良くなることを願っている。
ウクライナ戦争が始まったとき、教皇は「嘆いた」。「教皇」は、この戦争は「何者」かが、ロシアにウクライナ侵攻を「強いた」ものだと述べた。トランプ大統領は「何者」が、「誰」かを知っている。
トランプ大統領は「戦争を終わらせる」と「強く決意」するだろうと思う。それはロシアに対する経済制裁の解除だ。トランプ大統領。頑張!
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第1部 引用・参考文献
ロシアとウクライナ、インフラ攻撃と互いに非難 米ロ首脳会談後
https://jp.reuters.com/world/ukraine/EVIOKKKX5FOH5LZUZ7C7HKET4A-2025-03-18/
【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻(3月21日の動き)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250321/k10014733441000.html
また明日書きます
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/