第1部 参考資料
「アメリカに比べたら天国みたいなもの」―3年ぶりの帰省で見えた日本の介護の現実
明日また書きます。
第2部「入管法違反事件」「日曜版」
「第7章」。私が「刑期満了」で「刑務所」から「釈放」されたとき、新聞を読んでいたらフィリピン大使館で同様の事件が起きていた。
私は、この事件、も、「刑事告発criminal accusation」しています。
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しかし、いずれも「不受理」。検察が受理して「不起訴」にした場合は、私は「検察審査会」に「起訴」の請求ができますが、「不受理」には「対抗」する「手段」がありません。
私は、政党や国会議員にも訴えました。しかし、全て無視されました。
市会議員が、民主党の顧問弁護士の所に同行しました。しかし、顧問弁護士の回答は、「正犯the principal offense」が有罪であれば「ほう助罪」は成立するとの回答です。彼は本当に弁護士だろうか?
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。(不法行為です)。
罪名は、「特別公務員職権乱用罪」および「虚偽の告訴罪=Crimes of False Complaints」です。
「第8章」。この事件は「法的」には「適用法の誤り」です。
「適用法の誤り」は「刑事訴訟法」で「再審請求」の対象から外れています。
しかし「事件に関わったや察官や警察官」の「犯罪が立証」されると再審請求が出来ます。
1.この事件の「特別公務員」の罪名は「特別公務員職権乱用罪」です。
2.そして「虚偽の告訴の罪」です。彼らは、私達を犯罪人にするために、「起訴」して「裁判」で有罪までした事実です。
再審請求は、私達や検察が出来ます。
私は検察が罪を認めて、検察が「再審請求」をするべきだとの認識です。
私は諦めません。事件から15年です。
この事件を解決できる国は「アメリカ国」だけです。
トランプ氏は前大統領時代、私に約束しました。
彼は、「私は、貴方が満足のいく方法で解決します」と、署名入りで返事をくれた。
私は、今度こそ、約束を守ってくれることを期待しています。
トランプ大統領、一緒に「ラストベルトの復活」と「メキシコ国境の特別地帯」を作りましょう。
