兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ! テスラは2日、2025年7~9月期の世界販売台数が前年同期比7%増の49万7099台だったと発表した。素晴らしい成果だ。しかし、将来は不透明だ。

トランプ大統領 へ!



2025年10月24日
テスラは2日、2025年7~9月期の世界販売台数が前年同期比7%増の49万7099台だったと発表した。素晴らしい成果だ。しかし、将来は不透明だ。

テスラは、米国における連邦政府のEV購入補助金終了を前に駆け込み需要が急増し、四半期売上高として過去最高を記録した。これは、4~6月期の13%減からの急回復となった。ただし、これは一時的なものだった。

7月、マスク氏は米国およびその他の国々におけるEV購入補助金の終了は「今後数四半期は厳しい状況になるだろう」と述べた。テスラは「水素自動車」へ移行するべきだ。

マスク氏は自動運転タクシーとヒューマノイドロボットに注力しているが、これらが収益を上げるには時間がかかるだろう。テスラは「水素燃料車FCV」を開発すべきだ。

GMと日産が「水素エンジン車」及び「水素カートリッジ」を共同で開発することを提案します。

水素燃料車(FCV)は水素を用いて発電し、モーターで駆動します。希少金属の使用を避けるには、白金を使用しない触媒の開発が必要です。

水素エンジン車と「水素燃料車FCV」の共通点は、水素の供給です。私は水素ステーションではなく、「水素カートリッジ」の「交換方式」を提案します。

水素は水素工場で製造され、水素カートリッジに充填されて、既存のガソリンスタンドに輸送され、そこで水素カートリッジが「交換」されます。

このため、私はGM、日産、テスラ、エクソンモービルによる「水素カートリッジ」の共同開発を提案しています。

EVは中国が世界を席巻すると考えています。米国は希少金属の生産で遅れをとっており、追いつくのは困難です。したがって、米国はEVから撤退すべきです。

次世代自動車は、アメリカの水素自動車と中国の電気自動車の戦いになると思います。水素をガソリンと同じ価格で生産できれば、アメリカは「水素自動車」で世界を席巻できるでしょう。

私は、世界中のガソリンスタンドで水素カートリッジを使って水素を補給できる水素自動車が圧倒的に優位に立つと思います。

トランプ大統領は次期大統領専用車を水素エンジン車にすべきです。大統領専用車は、アメリ自動車産業の象徴となるでしょう。

そのために、トランプ大統領は「EV」の生産と販売を禁止し、次世代自動車を水素自動車にする法案を提出すべきです。

また、アメリカで生産される希少金属を兵器製造に優先的に配分する法案も可決すべきです。そうすれば、アメリカは中国に依存しない軍事大国になれると思います。

マスク氏は自動運転タクシーよりも水素カートリッジの開発を優先すべきです。テスラならきっと実現できるでしょう。マスク氏、頑張ってください。

パート1:参考資料
米テスラ、世界販売7%増=駆け込み購入で過去最多―7~9月期
https://sp.m.jiji.com/article/show/3622632

明日また書きます。
長野恭博(日本人)


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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