拝啓、私は日本人です。日本政府による、
貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
この事件の犯罪人は、警察官、検察官、裁判官の特別公務員です。
事件は中国人が入管法違反(在留資格外の活動)を行い、
逮捕、捜査、裁判においておきた犯罪です。
起訴状には、入管法22-4条の4(虚偽の書類提出)が記載されています。
入管法22-4条の4(虚偽の書類提出)に規定する行為とその幇助行為は
法務大臣による国外退去の行政処分です。刑事罰ではありません。
入管法22-4条の4(虚偽の書類提出)において、
その書類の作成などで幇助行為をした外国人は日本から国外退去です。(2010年7月1日より)
先に、入管法22-4条の4(虚偽の書類提出)を理解すれば、この犯罪の手口がわかります。
不法就労と入管法22-4条の4(虚偽の書類提出)は関係ありません。
入管法違反事件で、中国人4名は在留を許可された資格外の活動により、
彼らは入管法70条「不法就労罪」の犯罪者とされた。
しかし不法就労させた雇用者(飲食店)が、
入管法「不法就労を助長する罪」(73の2条)で、何ら処罰されていない。
したがって法の下での平等により、
恣意的に外国人だけを「不法就労罪」で処罰できません。続きます。
複雑になる前に、以上のことを理解してください。
政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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