兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-06-10:拝啓、フィリッピン政府はまだ日本政府のハニートラップに堕ちている。 ロドリゴ・ドゥテルテ(Rodrigo Duterte )大統領よ! 日本政府の被害者になったフィリッピン人を助けるために、大統領自身が、 日本の「出入国管理及び難民認定法」を勉強しなさい。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-06-10:拝啓、フィリッピン政府はまだ日本政府のハニートラップに堕ちている。
ロドリゴ・ドゥテルテ(Rodrigo Duterte )大統領よ!
日本政府の被害者になったフィリッピン人を助けるために、大統領自身が、
日本の「出入国管理及び難民認定法」を勉強しなさい。


下記サイトで、
出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。フィリッピン大使館での「入管法違反」の「embarrassed Incident」の概要。
「bill of indictment」は、
1)フィリッピン人が入管法70条「資格外活動の不法な労働」をした事実を説明する。
2)大使館職員や外交官は入管法22-4-4条
在留資格取消」に記載する「虚偽の書類」を「交付」した事実を説明する。
3)「虚偽の書類」の「交付」を受けたフィリッピン人は、
「虚偽の書類」を「添付」して入国管理局に
「status of residence」の「application」を行った事実を説明する。
(注)「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の雇用の契約書類」です。
4)この事実により、
フィリッピン人は入管法70条「資格外活動の不法な労働」により「労働の刑」となった。
5)大使館職員や外交官は入管法22-4-4条
「 status of residence 取消」の「支援」の理由で以下の処罰になった。
刑法62条「他の犯罪を支援した罪」で「労働の刑」です。
(これは適用する法律の誤りです)。
但し、外交官は逮捕される前にフィリッピンへ帰国する。

入管法22-4-4条「在留資格取消」は法務大臣による行政処分
「 status of residence」が取消され「国外退去」になるだけです。
刑事処分はありません。

フィリッピン人を雇用した「雇用者」は入管法73-2条
「不法な就労を助長した罪」に該当するが処分されません。

大使館職員や外交官は刑法62条「他の犯罪を支援した罪」となった。
理由は入管法22-4-4条「 status of residence の取消」を「支援」した。
この「処分」はクレイジーです。

検察官らは「一般の国民やフィリピン人」が「法律に「ignorance」である」ことを悪用しました。
検察は入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」に代わる
「支援者」として「第三者」を「創作」しました。
検察官は入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」を「支援」した理由で
「第三者」を入管法70条「資格外活動」に対する支援者としました。
検察官は入管法違反70条「資格外ぼ活動」の支援者として、
「第三者」を「罪人」にしても、一般の国民やフィリピン人」は「わからない」と考えたのです。

明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、
国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp