兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-07-25: 拝啓、日本政府が「適用する法律の誤り」を認めれば、 日本は「法の下で統治」されていると言えます。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-07-25: 拝啓、日本政府が「適用する法律の誤り」を認めれば、
日本は「法の下で統治」されていると言えます。
日本政府は未だに犯罪を認めません。
日本は「韓国政府の条約違反」を言いますが、日本政府は批准した「国際法」を守らない。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第1部。私は何ら犯罪行為をしていません。
入管法70条「資格外の活動」を「支援」する「理由」として、私は何ら罪にならない。
しかし検察官や裁判官は以下の「論理」を言う。
中国人が入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の理由である
(嘘偽の書類を提出して在留資格を得た)。
この「虚偽の書類」を私が中国人に「交付」した。

このことを理由として「恣意的」に入管法70条「資格外の活動」の「支援の罪」としているので、
私は何ら罪に問われないものです。
(「 subject..」が途中で「入れ替わる」のです)。

「 judgment document」そして「bill of indictment」は「犯罪の理由」として以下を「指摘」する。
私が中国人に「嘘偽の書類」を提供した。
私が「中国人」の入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の違反を「支援」した。

「 surprised です」。「因果関係」について裁判所の見解は以下です。
入管法70条の違反の「中国人」は「留学」の資格で「在留」を許可されていた。
すなわち「在留の資格」を変更して新たに「在留の資格」を得ることにより、
引き続き「在留」することが可能になった。
「在留」できなければ日本で「資格外の活動」を行うことは「不可能」であったことは明確である。

「被告人」は「内容が嘘偽の雇用の契約の書類」等を中国人に「delivery」した。
それで中国人が「在留の資格」の「変更の許可」を得ることを「容易」にした。
「被告人の行為」と「中国人」の「資格外の活動」との間に「因果関係」があることは「明白」である。
(以上「 judgment document」  第2  「因果関係」について)。

貴方は日本の司法行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp