兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

「旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。 私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」 と説明します。 しかし彼は刑法64条を見せて 「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という 彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-09-18 :拝啓、
旧民主党」の「顧問の弁護士」に説明します。
私が「起訴状の犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を主張しているがこれは犯罪ではない」
と説明します。
しかし彼は刑法64条を見せて
「正犯が懲役刑だから刑法の60条および62条は「成り立つ」という。
彼は答えができない。日本の弁護士のスキルを理解してください。
世界の皆さん!助けてください。


第1部。「警察官ら」による刑法第172条「Crimes of False Complaints」の「犯罪の事実」です。
2004年6月頃。フィリピン人は東京都内の「造園会社」で「資格外の活動」で働いていた。

警察官らはフィリッピン人を違法に雇用した「雇用者」を
「Depending on emotion」により入管73-2条「不法な就労を助長する罪」で逮捕しない。

しかし警察官らはフィリピン人だけを入管法70条「不法な労働の罪」で逮捕した。

「大きな成果」を得たい警察官らは、持っている職権を不法に乱用した。
「資格外の活動」による「不法な労働」は毎日、発生している事件です。
多くは「入管施設」に送られます。そして「強制送還」です。
彼らは入管法70条に違反したフィリピン人に「特別な対応」をした。
入管法70条「資格外活動」で厳しく「懲役刑」にすることを「画策」した。
それには国際法に違反しないために、
入管法70条の支援者である雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処罰しなければならない。
しかし「Depending on emotion」により雇用者を処罰したくないので、
彼らは「第3者」を「支援者」にした。

「第3者」は入管法22-4-(4)条「在留資格のキャンセル」の「支援者」であるが、
警察官らは「罪の名前」を偽った。
入管法70条「資格外の活動」の「支援者」として「嘘偽の罪名」で犯罪者にした。
「第3者」とはフィリッピン大使館の職員(運転手)や外交官です。

「偽りの内容」は、罪にならない入管法22-4-(4)条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にした。

1)フィリッピン人は大使館職員(運転手)より「内容が虚偽の雇用の契約の書類」の「提供」を受けた。
2)それで、フィリッピン人は「在留資格」が得られた。
3) それで、フィリッピン人は日本に在留できた。
4)フィリッピン人は日本に在留できたので 「不法な労働」ができた。

このようなシナリオで入管法70条「不法な労働」の「支援者」とした。

大使館職員(運転手)はその後入管法70条「資格外活動」の「支援者」として逮捕されて
「sent to prosecutors」されている。
Crime nameは刑法60条および62条です。

一般の人や外国人が法律がわからないことを悪用しています。

罪にならない入管法22-4-(4)の支援の行為が 入管法70条の「支援の罪」にすり替わっている。

日本の弁護士の仕事の多くは「民事訴訟」です。
日本で入管法を理解する弁護士は数人程度です。
だからフィリッピン大使館の「顧問の弁護士」も入管法を「知らない」と思います。

法律の調査せずに弁護することは弁護士法違反です。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

長野恭博

 

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp