兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

3.私が刑務所に収監中に、同様の事件が起きました。 2014年から2015年2月にかけて、「フィリッピン大使館の職員」や「外交官」が、まったく同じ理由で処罰されました。 「フィリッピン大使館の職員や外交官」が、フィリッピン人を運転手として雇用する「虚偽の雇用契約書」を「交付」した。フィリッピン人は「特定ビザ」を「取得」した。 しかし、フィリッピン人は「造園屋」で働いていたので、「資格外活動」の理由で逮捕されました。 この場合も、「虚偽の雇用契約書」を「交付」した「職員や外交官」は「無罪」です。 法務大臣が


フランス大統領   エマニュエル・マクロン   へ   



2023-07-20:拝啓、
私は、20210年の「入管法違反に対する恣意的な虚偽事件」で「ICC」に支援を求めている。毎日、督促のメールを「ICC」に送信している。「ICC」から返信が来た。
「事実の概要」前日、2023-07-19 からの続き

2.私の主張
これは「法の論理」を「逸脱」した「論法」です。これは「因果関係」とは言えない。「この、論法」を許せば、「どんな行為」でも犯罪にできる。これは恣意的な「適用法の誤り」です。国際社会は、日本の「司法の論理」を「正す」べきです。
私は「内容虚偽の雇用契約書等」については「異議」がある。しかし起訴状の内容について、争わないと言った。
それは「起訴状」に記載の「行為」は、犯罪ではないからです。「犯罪ではないこと」に対して、「犯罪の故意」は必要ありません。

起訴状の犯罪行為は、明確に、入管法22-4-4条に規定があります。
「虚偽の雇用契約書」を提出したて在留資格を得た外国人は、法務大臣は「在留資格」を取り消すと規定しています。
法務大臣の行為は「裁量」による「行政処分」です。「在留資格の取り消し」の「行政処分」に対して、「刑法の幇助罪」は適用できません。

このことは、2016年12月の「入管法の改正」が「明確」に「証明」しています。「日本国の国会」は、「虚偽の雇用の契約書類」の「提供」の行為を処罰できないので、処罰できるように「改正」しました。2017年1月より「実施」されました。

3.私が刑務所に収監中に、同様の事件が起きました。
2014年から2015年2月にかけて、「フィリッピン大使館の職員」や「外交官」が、まったく同じ理由で処罰されました。
フィリッピン大使館の職員や外交官」が、フィリッピン人を運転手として雇用する「虚偽の雇用契約書」を「交付」した。フィリッピン人は「特定ビザ」を「取得」した。
しかし、フィリッピン人は「造園屋」で働いていたので、「資格外活動」の理由で逮捕されました。
この場合も、「虚偽の雇用契約書」を「交付」した「職員や外交官」は「無罪」です。
法務大臣フィリッピン人の「在留資格」を「取り消し」するだけです。この時も、フィリッピン人を雇用した「造園屋」は逮捕されていません。

4.整理します(私の主張):
4-1:入管法22-4-4条:外国人が「虚偽の書類」を提出して在留資格を得た行為は、法務大臣が「在留資格の取り消し」の「行政処分」することが、規定されています。これで「完結」です。「無罪の行為」の「ほう助行為」は「無罪」です。さらに、外国人が法務大臣より「行政処分」をされた事実は無い。

4-2.「資格外の活動」を行った外国人は無罪です。
理由:彼らを「雇用した者」が、入管法73-2条の「不法就労を助長した罪」で、いずれも処罰されていません。
従って「法の下での平等」により、外国人は無罪です。

「中国人、韓国人、フィリッピン人、米国人など」、世界中に数万人、数十万人以上の被害者がいます。異常な人数です。

検察官らの「自由の(剥奪)」は「恣意的」です。
彼らは「法律に従わず」に「自分勝手」です。
彼らは「(論理的)な(必然性)」がありません。
検察は「彼らの思うまま」に「処罰」しています。

5.この「申し立て」は、『人道に対する犯罪』で「申立て」を行うものです。
5-1.(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪。
国際法の基本的な規則とは、具体的に下記を対象とします。
日本国も批准している『市民権と政治的権利に関する国際規約』
第2条(1)(3)、第4条(1)、第5条(2)、第9条(1)  (5)、
第13条、第14条(6)、第15条(1)、第16条、第17条、
第26条、
上記に明確に反しており、なんら罪に問われることはなく、日本国憲法や法律だけでなく、国際法に反する犯罪(冤罪)です。

明日に続きます。

第1部。引用・参考資料
「起訴状」を見てください。記載の事実は「無罪」の「事実」を「述べて」います。(日本語・英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の訴え」(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
「私の訴え」(英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

私は明日,も,書きます。


「第2部(日本の異常な人権侵害)」は、2023年2月27日に修正しました。

第2部。日本は「異常な人権侵害の国家」です。「国際社会」の「皆さん」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」をお読みください。

処罰理由です:
中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を得た。そして彼らは入管法違反(資格外の活動)を行った。
「私達」が、中国人に「虚偽に雇用の契約書類」を提供したから、中国人は「在留資格」が取得できた。
中国人は「在留資格」が得られたから日本に「在住」できた。
中国人は日本に「在住」できたから「不法就労」ができた。
したがって、中国人に「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した「私たち」は、中国人の「資格外活動」の「ほう助罪」として処罰されました。
これは恣意的な「適用法の誤り」です。これは「法の論理」を外れています。

私の主張:
「1」虚偽の書類を提出して在留資格を得た行為は、法務大臣が(入管法在留資格の取り消し)の「行政処分」することが、入管法で規定されています。これで「完結」です。無罪の行為の「ほう助行為」は無罪です。
「2」(資格外の活動)を行った中国人は無罪です。理由は、彼らを「雇用した者」が入管法の「不法就労を助長した罪」で処罰されていません。従って「法の下での平等」により、中国人は無罪です。

2016年12月の入管法の改正は、「虚偽の雇用の契約書類」の「提供」の行為は、処罰できるようにしました。
2017年1月より実施。憲法39条により、「過去」に「遡及」して、「処罰」することはできません。
https://www.moj.go.jp/isa/laws/h28_kaisei.html

「起訴状」を見てください。記載の事実は「無罪」の「事実」を「述べて」います。(日本語・英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の訴え」(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
「私の訴え」(英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 

「中国人、韓国人、フィリッピン人、米国人など」、世界中に数万人、数十万人以上の被害者がいます。異常な人数です。

検察官らの「自由の(剥奪)」は「恣意的」です。彼らは「法律に従わず」に「自分勝手」です。彼らは「(論理的)な(必然性)」がありません。検察は「彼らの思うまま」に「処罰」しています。

2010年の入管法違反事件の「私や中国人」そして2013年のフィリッピン大使館の職員や外交官も同じ理由で処罰されました。

「私」は「法の論理」で説明して、「無罪」を主張しました。
すると、警察官や検察官はこう言いました。「(貴方)は一般論で、(貴方の罪)を、認めるべききだ」。
一般論で処罰する国は日本だけです!。
裁判官は、クレイジーな「論理」で、「因果関係=Causal relationship」を述べた。(判決の文章)を「見る」と、「大笑い」します。

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。罪名は、「特別公務員職権乱用罪」および「虚偽の告訴罪=Crimes of False Complaints」です。検察は「告訴状」「告発状」を「職権」によって「握りつぶした」。よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1:外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし「法の下での平等」により外国人は無罪です。
2:検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが、「適用する法律の誤り」です。(前記のとおりです)。

韓国人は「解決済」の「慰安婦や徴用工」の問題で日本に要求をするが、「入管法違反」で処罰された「何万人もの韓国人の被害者」を支援するべきです。

日本政府は「中国のウィグル人への人権侵害」などをでっち上げて、日本の人権侵害を隠しています。

「私」は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、「名誉の回復」と「賠償」を求めています。

世界の皆さん!!被害者は各国の政府に申し出てください。各国の政府は「自国民の名誉の回復と賠償」を日本政府に要求する義務があります。


第3部。特別地帯の建設。
「特別地帯」は、難民や移民を「暫定移民」の労働者として、居住を「特別地帯」に限定して「受け入れ」ます。先進国は彼らを低賃金労働者として活用して経済成長、難民や移民は仕事を得て人間的な希望のある生活ができます。
No2:https://world-special-zone.seesaa.net/
No1:https://naganoopinion.blog.jp/

第4部。ウクライナ戦争。
ゼレンスキーは、ミンスク合意を廃棄し、戦争を通じて領土を取り戻すという「選挙の公約」をして大統領に就任した。しかし彼の 脱税やタックスヘイブンが報道されたとき、彼は戦争を始めた。 
No2:https://ukrainawar.seesaa.net/
No1:https://ukrainian-war.blog.jp/

第5部。「米ロ中」3国軍事同盟・戦争ショー 
戦争のない世界を作るには「3国軍事同盟」が必要だ!
No2:https://urc-military.seesaa.net/
No1:https://sangokugunzidoumei.blog.jp//

第6部。悪名高い日本の司法制度・人権侵害 
日本の司法制度:入管法違反事件冤罪:日産ゴーン事件冤罪:入管施設での虐待:留学生・実習生の事件:内政不干渉:海外意見 
No2:https://nipponsihou.seesaa.net/
No1:https://humanrightsopinion.blog.jp/

第7部。コロナ感知器開発 
サーモグラフィのように瞬時に「感染者」が「判明」する「検査システム」を開発するべきです。
https://covid-19-sensor.seesaa.net/

第8部。北朝鮮の拉致・ミサイル問題 & 台湾防衛 
https://taiwan-defense.seesaa.net/

第9部。ワンコインユニオン&水素自動車の推進 
https://onecoinunion.seesaa.net/

第10部。「長野」オピニオン、次世代原発:CO2フリー & SDG:ロシア・ウクライナ侵攻問題:移民・難民問題:国際・米国政治・台湾問題・統一教会問題
https://naganoopinion.seesaa.net/


敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)

 

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