兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ! トランプ大統領によるウクライナ戦争の仲介は、「汚職事件の明るみ」で「ロシアの、戦わずしての勝利,Russia's victory without a fight」のように思えます。マクロン氏は邪魔をするべきではないと思います。

トランプ大統領 へ!



2025年12月19日
トランプ大統領によるウクライナ戦争の仲介は、「汚職事件の明るみ」で「ロシアの、戦わずしての勝利,Russia's victory without a fight」のように思えます。マクロン氏は邪魔をするべきではないと思います。

トランプ大統領は、ロシアへの「当初の提案」に基づき、ウクライナ議会と「暫定合意」を締結すべきです。トランプ氏、ご尽力に感謝いたします。

暫定合意はクリスマスか新年までに締結されるべきです。その後、ウクライナ大統領選挙を実施し、新大統領と「正式な終戦合意」を締結すべきです。

ウクライナ議会は「当初のアメリカの提案」を受け入れると確信しています。彼らが求めているのは「賄賂」ではなく「平和」です。

ロシアは「暫定合意」後は、停戦を遵守すべきです。それはウクライナ国民にとって「最高のクリスマスまたは新年の贈り物」となるでしょう。

EUNATOは「暫定合意」を何の疑問もなく受け入れるべきです。 EU加盟国は「ウクライナ国民の幸福」を最優先に考え、これに反対すべきではない。

フランスでは来夏、志願兵制度が導入される。入隊を希望する若者の中には、迫りくる戦争への不安を拭えない者もいる。全く狂気の沙汰だ。

影響力が著しく低下したマクロン大統領は、これを「国内の一体感を取り戻す」絶好の機会と捉えている(ル・モンド紙)。全く狂気の沙汰だ。

日本では、高石政権が「中国を挑発」し、「中国と日米同盟」間の戦争を企んでいるように見える。これはアメリカ国民にとって迷惑なことだ。トランプ氏は在日米軍を「撤退」させるべきだ。

フランス、ドイツ、英国といった「ヨーロッパの有志国」、そして日本は、ゼレンスキー大統領の影響下で「第三次世界大戦」を企んでいるようだ。「G7」は解散すべきだ。

トランプ、プーチン習近平は、「覇権同盟」、すなわち「三国軍事同盟(G3MA)」を結成し、日仏などの「好戦国」の「戦意」を粉砕すべきである。

米国、ロシア、中国以外のすべての国は、「専守防衛国家」となることを誓約し、各国は「軍縮に同意」すべきだ。軍事費削減によって浮いた資金は、国民生活の向上に充てるべきである。

「共同覇権同盟であるG3MAの創設は、フランスをはじめとする多くの国の若者に歓迎されるだろう。」そうすれば、地球上から100年間戦争はなくなるだろう。

G3MAの創設は、トランプ、プーチン習近平ノーベル平和賞をもたらすに違いありません。皆で「おめでとう!」と言いましょう。

もし戦争が消え去れば、「戦争屋」たちは悪事を企み、再び戦争を起こそうとするでしょう。だからこそ私は「戦争ショー」の創設を提案して、います。

パート1:参考資料
志願制兵役、若者に動揺大統領は士気を鼓舞―フランスhttps://www.jiji.com/jc/article?k=2025112800753&g=int

明日また書きます。
長野恭博(日本人)


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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