兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ 日産がGM車を輸入すればするほど、米国へ無関税で輸出できる日産車が増える。これが、日産がGM車を積極的に販売する理由です。この意味を真剣に理解して下さい。 第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

トランプ大統領 へ



2025年12月20日
トランプ大統領、ありがとうございます。3日、トランプ大統領は日本規格の軽自動車を「本当にかわいい」「美しい」と称賛し、ダフィー運輸長官に米国での生産を承認するよう指示しました。

記事では「日本や海外で人気の小型車」とありますが、私は「日本規格の軽自動車」を提唱してきました。また、日産の軽自動車をGMのディーラーで販売することも提案しています。そして、「均衡相殺関税」もお忘れなく!

現在、米国では日本規格の軽自動車(650cc、4人乗り)の新規輸入が認められていない。私は日産とGMに、特別許可の提案をし続けてきました。ありがとうございます。

私の目標は、日産車と並んでGM売店で日本規格の軽自動車を買い物や通勤用の車として販売することでした。これは、GM製の他の小型車の販売にとって大きな味方となるでしょう。

軽自動車は全長3.4m、全幅1.48m、全高2.0m以下なので、駐車しやすく、ニューヨークのような大都市では、その小ささが歓迎されると思います。

650ccエンジン搭載で、コンパクトカーよりも燃費が良く、車両価格も安いので、物価高騰に苦しむアメリカ国民にとっては朗報だと思います。トランプ大統領、ありがとうございます。

日産は米国で左ハンドルの「日本規格の軽自動車」を生産すると思います。そうすれば、右ハンドルのため輸入が禁止されている中南米にも「軽自動車」を輸出できるようになります。

米国や中南米では、トラックタイプやカーゴタイプの軽自動車が人気になると思います。低価格の「軽自動車」が「運搬」、通勤、レジャーなど様々な用途で普及すると考えています。

私は「GMと日産の販売提携」の「柱」に「日本規格の軽自動車」。そして、日本でのアメリカ車の販売拡大のために、「均衡相殺関税」の創設を提案し続けています。

私は輸入を制限する『トランプ関税』に加え、輸出促進のための『均衡相殺関税』も併設すべきだ、と提案しましま。これは、GMの対日輸出促進に役立つでしょう。

「均衡相殺関税」とは、日本から米国への輸出額から米国から日本への輸出額を差し引き、その差額(純輸入額)に対して「トランプ関税」を課すものです。

日産は専用船で日産車を米国へ輸出しています。復路では、同じ専用船にGM車が積み込まれ、日本に輸入されます。日産は「米国への日産車の輸出額から米国からのGM車の輸入額を差し引く」ことになり、純輸出額に対して「トランプ関税」を「課される」ことになる。

日産がGM車を輸入すればするほど、米国へ無関税で輸出できる日産車が増える。これが、日産がGM車を積極的に販売する理由です。この意味を真剣に理解して下さい。

日産は販売不振を受け、追浜工場を閉鎖する。日産は追浜工場を輸入GM車の「整備工場」として活用する。今後、GMは全国の日産販売店GM車を販売することになり、キャデラックは数年以内にメルセデス・ベンツを抜いて輸入車シェアNo.1となることは間違いない。

詳細は過去の投稿をご覧ください。ご質問等ございましたら、お問い合わせください。トランプ大統領は来年、重要な発表を行うと思いまいます。頑張れ、アメリカ!頑張れ、トランプ!

第1部:参考資料
日本小型車「かわいい」トランプ氏、生産承認指示
https://news.yahoo.co.jp/articles/1045d450f4894acf8e9480dd455d58a41c484da2

明日また書きます。
長野恭博(日本語)


第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。

「第3章」。国際社会にも訴えました。
「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。

裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。

私は2つのことを「訴え」ています。
1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。

2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法行政処分)の規定が優先する。

検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。

2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。

国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。
しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。

国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。

しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。

日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。

「第4章」。「起訴状」を見てください。
述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の主張」 (日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
「私の主張」 (英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。

「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。

「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。

アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。

おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。

その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。

だが、誰からも、何も通知がない。

さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。
被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。

続きは日曜版に掲載します。

第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。
NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1、https://naganoopinion.blog.jp/

第4回~第10回は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博