兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2018-05-15:日本国の政府職員による不法な「入管法違反」での「人道上の犯罪」 被害者を救済してださい。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!

 


拝啓、私は日本人です。日本政府による、貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
入管法を説明します。

働く資格のない外国人が、不法に働いて収益をえると「不法就労罪」で刑事処分されます。

根拠法は入管法の第70ー4(在留資格外での不法な労働)です。

第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、
又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

1 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
2 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
3 在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者。
続きます

各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。被害者は世界中にたくさんいます。

政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。

外国人だけを恣意的に「入管法違犯」で犯罪人にしています。日本法だけでなく国際法違反です。
資料は下記にあります。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。敬具 長野恭博


私の情報 ***************************************************

国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。

国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪

前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。

第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。


下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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