兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

 アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-05-29:拝啓、「アンゲラ・メルケル首相」に言います、 現代日本法における概念・制度はドイツの法律の影響です。 しかし「法の下での統治」を行わない司法行政はドイツの影響ではない。 これは「中国」や「北朝鮮」と同じ「儒教文化」の影響です。

 アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ

2019-05-29:拝啓、「アンゲラ・メルケル首相」に言います、
現代日本法における概念・制度はドイツの法律の影響です。
しかし「法の下での統治」を行わない司法行政はドイツの影響ではない。
これは「中国」や「北朝鮮」と同じ「儒教文化」の影響です。


第1部。2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。
正確に記載するために、今回も「judgment document」は日本語の原文を記載します。
皆様で、正確に翻訳をしてください。

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第2 因果関係について
各正犯者は,「留学」の資格で在留を許可されていた者で,
卒業後はその資格では在留が許可されないのであるから,
もし,これに代わる何らかの在留資格が得られなければ
日本に引き続き滞在することは許されなかったものである。
すなわち,在留資格を変更して新たな在留資格を得ることにより,
初めて引き続き在留することが可能になったもので,
在留できなければ,本邦で資格外活動を行うことも不可能であつたのは自明である。
そして被告人は内容虚偽の雇用契約書等を交付することによって,
各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから,
被告人の行為と各正犯者の資格外活動との間に因果関係があることは明白である。
弁護人の主張は独自の見解というほかないものであり,理由がない。

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この「因果関係」を「itemization」に整理します。
1)「中国人」は「留学」の資格を持つ「居住者」であった。
2)「中国人」は卒業後も「日本滞在」にはその他の「在留資格」が「必要」でした。
3)中国人は、在留資格を変更し、新しい在留資格を取得することで、
日本に滞在し続けることができます。
4)中国人は日本に滞在できたため、「資格のない」活動が可能でした。
5)被告(Nagano)は中国人に対して「虚偽の書類」(内容が虚偽の「雇用契約」の書類)を発行した。
6)中国人が「在留資格の変更」を受けやすくなりました。
7)したがって、
被告(Nagano)の「5)のaction」と各中国人の「違法労働」の間には「因果関係」がある。

言い換えれば、私が中国人に虚偽の書類(雇用の虚偽の契約書)を「発行」したのは犯罪です。

検察によって書かれた「起訴状」。裁判官によって書かれた「判決書」の犯罪事実はまったく同じです。

裁判官は、入国管理法第22条の4第4項に基づく「支持する行為」を指摘し、
これが犯罪であると述べています。

また、犯罪の「主題」は中国人が行った入国管理法第70条(違法な労働)です。

入国管理法第22条の4の4(4)の「支援行為」を入国管理法第70条の「支援行為」としています。

だから刑法第60条と第62条を適用する(他の犯罪を支持するための罪)。
対象は、中国による入国管理法第70条の違反です。

それは何ですか、それは何ですか?
検察官や裁判官は法律を理解していません。
それは犯罪とされることを試みるのでそれは「意味不明」です。
明日も続くでしょう。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

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郵便番号 261-0003
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

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